○北広島町立中学校通学費補助条例
平成17年2月1日
条例第81号
北広島町立中学校通学費補助条例
(趣旨)
第1条 この条例は、北広島町立中学校(以下「学校」という。)生徒の通学費の補助に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「通学費の補助」とは、常時、町の指定する交通機関を利用し、又は交通用具を使用して通学する生徒の通学費について補助することをいう。
(通学費の補助等)
第3条 通学費の補助を受ける生徒は、次のとおりとする。
(1) 自転車を使用して通学することを常例とする生徒のうち、学校正門から住居までの距離(以下「通学距離」という。)が4キロメートルを超える生徒
(2) 定期乗合バス(以下「バス」という。)を利用して通学することを常例とする生徒のうち、通学距離が6キロメートルを超える生徒
(1) 前項第1号に掲げる生徒のうち、通学距離が次の範囲内の者
4キロメートルを超え6キロメートル以下の生徒 800円
6キロメートルを超える生徒 2,000円
(2) 前項第2号に掲げる生徒
学校生徒旅客運賃割引を適用して定期乗車券の購入に要する金額
(通学距離の認定等)
第5条 通学費の補助の基準となる通学距離は、第3条第1項の距離とし、教育委員会が認定するものとする。
2 バスで通学する生徒の通学費の補助の基準となる運賃計算上の乗車場所は住居の最寄りに2つ以上停留所がある場合は、最も学校に近い停留所とする。
(補助金の支給等)
第6条 通学費の補助金は、次の区分により支給する。
(1) 第3条第2項第1号の自転車による通学に係る補助金は、年3回に分けて支給する。この場合、1月の開始のうち10日以上通学しない場合、当該月額分は支給しない。
(2) 第3条第2項第2号のバスによる通学に係る補助金は定期乗車券購入時に支給する。この場合、病気その他の事由で通学しない部分については、定期乗車券の払戻しにより精算のうえ戻入れさせるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 合併前の芸北中学校生徒通学費補助規則(平成10年芸北町教委規則第1号)、千代田町立中学校通学費補助条例(昭和33年千代田町条例第83号)及び豊平町立中学校通学費補助条例(昭和53年豊平町条例第11号)は、平成17年3月31日まで効力を有する。