○北広島町立小学校通学費補助条例

平成17年2月1日

条例第82号

北広島町立小学校通学費補助条例

(趣旨)

第1条 この条例は、北広島町立小学校(以下「学校」という。)児童の通学費の補助に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「通学費の補助」とは、常時、町の指定する交通機関を利用して通学する児童の通学費について補助することをいう。

(通学費の補助等)

第3条 通学費の補助を受ける児童及び補助額は、次のとおりとする。

(1) 定期乗合バス(以下「バス」という。)を利用して通学することを常例とする児童のうち、住居から学校登校道路入口までの距離(以下「通学距離」という。)が4キロメートルを超える児童

(2) 補助額は学校児童旅客運賃割引を適用して定期乗車券の購入に要する全額

(補助の特例)

第4条 特別の事由のある児童で特にバスを利用しなければ通学することが困難な児童に対しては、前条第1号の規定にかかわらず通学費を補助するものとし、その額は前条第2号のとおりとする。

(通学距離の認定等)

第5条 通学費の補助の基準となる通学距離は、第3条第1号の距離とし、教育委員会が認定するものとする。

(補助金の支給等)

第6条 通学費の補助金は、定期乗車券購入時に支給するものとする。この場合病気その他の事由で通学しない部分については、定期乗車券の払戻しにより精算のうえ、補助金を戻入れさせるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行し、4月1日から適用する。

(経過措置)

2 合併前の芸北町立小学校児童通学費補助規則(平成10年芸北町教委規則第2号)、大朝町立小中学校通学費補助規則(平成15年大朝町教育委員会規則第2号)、千代田町立小学校通学費補助条例(昭和62年千代田町条例第10号)及び豊平町立小学校通学費補助条例(昭和53年豊平町条例第6号)は、平成17年3月31日まで効力を有する。

北広島町立小学校通学費補助条例

平成17年2月1日 条例第82号

(平成17年2月1日施行)