○北広島町学校教育施設の開放に関する条例
平成17年2月1日
条例第83号
北広島町学校教育施設の開放に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、北広島町における学校教育施設(以下「施設」という。)を学校教育に支障のない範囲において社会教育その他公共のために開放することについて必要な事項を定めるものとする。
2 この条例にいう学校開放施設は、次に掲げるものとする。
(1) 北広島町立小中学校の体育館及び運動場
(2) 北広島町立小中学校の教室
(3) その他の学校施設
(開放する日時)
第2条 学校開放施設の開放日時は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、当該開放を行う学校において、特別な事情があるときは、教育委員会は、当該校長と協議して開放日時の変更をすることができる。
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(記載事項の変更)
第4条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により、教育委員会の承認を得なければならない。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第3条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 管理に支障があると認められるとき。
(4) その他教育委員会において不適当と認めるとき。
(使用の停止又は取消し)
第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は記載事項の変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(3) 第6条の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。
(使用後の整備)
第9条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第10条 使用者は、建物、附属物等を故意又は重大な過失により損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故等の責任)
第11条 使用者は、自己の安全には万全を期するものとし、開放期間中における事故等については、使用者の責任とする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の芸北町使用料条例(昭和39年芸北町条例第206号)、大朝町使用料条例(昭和42年大朝町条例第2号)、千代田町学校教育施設の開放に関する条例(昭和43年千代田町条例第10号)又は豊平町立小中学校施設等使用料条例(昭和61年豊平町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月22日条例第112号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月26日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第32号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第41号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 開放する日 | 開放する時間 |
運動場 | 平日 | 午後5時30分から午後10時まで |
開放校の休業日 | 午前8時から午後10時まで | |
体育館 (講堂含む。) | 平日 | 午後5時30分から午後10時まで |
開放校の休業日 | 午前8時から午後10時まで | |
水泳プール | 開放校の夏季休業期間 | 午前10時から午後6時まで |
運動場照明施設 | 年間 | 日没から午後10時まで |
備考
1 平日とは、土曜日及び開放校の休業日以外の日をいう。
2 開放校の休業日とは、北広島町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成17年北広島町教育委員会規則第11号)第17条の規定による日をいう。
別表第2(第7条関係)
(1) 芸北地域
各小学校(旧雄鹿原小学校、芸北小学校、旧雲月小学校、旧美和小学校)体育館及び運動場(1時間当たり)
施設名 | 使用料 | |
入場料有料の場合 | 入場料無料の場合 | |
旧雄鹿原小学校体育館 | 400円 | 200円 |
芸北小学校体育館 | 700円 | 350円 |
旧雲月小学校体育館 | 400円 | 200円 |
旧美和小学校体育館 | 400円 | 200円 |
各小学校運動場 | 無料 |
(2) 大朝地域
各小中学校(大朝小学校、新庄小学校及び大朝中学校)体育館及び運動場並びに大朝体育館
区分 | 施設名 | 使用料 | ||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 大朝中学校体育館、大朝中学校運動場、大朝小学校体育館、新庄小学校体育館、大朝小学校運動場、新庄小学校運動場、大朝体育館 | 無料 | ||
アマチュアスポーツ以外(講演会、会議等)に使用する場合 | 大朝中学校体育館 | 午前2,950円 | 午後3,150円 | 夜間3,700円 |
大朝中学校運動場 | 〃 1,150円 | 〃 1,600円 | 〃 1,600円 | |
大朝小学校体育館、新庄小学校体育館 | 〃 2,950円 | 〃 3,150円 | 〃 3,700円 | |
大朝小学校運動場、新庄小学校運動場 | 〃 1,150円 | 〃 1,600円 | 〃 1,600円 | |
大朝体育館 | 入場料有料の場合 1時間当たり | |||
午前・午後 2,950円 | 夜間 4,425円 | |||
入場料無料の場合 1時間当たり | ||||
午前・午後 1,800円 | 夜間 2,700円 |
備考
1 午前とは、午前8時30分から正午までをいい、午後とは、正午から午後5時までをいい、夜間とは、午後5時から午後10時までをいう。
2 無料の使用者が、小中学校の体育館を使用する場合は電気料実費として1時間当たり200円を、大朝体育館を使用する場合は電気料実費として1時間当たり400円をそれぞれ徴収する。
3 大朝中学校の夜間照明施設を使用する場合、1時間当たり800円を徴収する。
4 暖房を使用の場合、暖房料として1時間当たり暖房器具1台につき100円を徴収する。
(3) 千代田地域
各小中学校(八重小学校、八重東小学校、壬生小学校、本地小学校、旧川迫小学校及び千代田中学校)体育館及び運動場(1日当たり)
区分 | 体育のための使用の場合 | その他の場合 | 入場料又は特別会費等を徴収する場合 |
社会教育関係団体及び福祉団体 | 無料 | 無料 | 21,000円 |
その他の団体又は個人 | 無料 | 10,500円 | 31,500円 |
備考
1 上記使用料のほか、電気料は1時間当たり250円、暖房料として1時間当たり石油暖房器具1台につき100円、ガス暖房器具1台につき80円を徴収する。
2 運動場の夜間照明施設を使用する場合、八重小学校では1時間当たり1,100円を、八重東小学校では30分当たり550円を、壬生小学校では1回当たり1,000円を、本地小学校では1時間当たり125円をそれぞれ徴収する。
(4) 豊平地域
豊平学園体育館及び運動場(1回当たり)
区分 | 体育のための使用の場合 | その他の場合 | 入場料又は特別会費等を徴収する場合 |
社会教育関係団体及び福祉団体 | 無料 | 無料 | 20,000円 |
その他の団体及び個人 | 無料 | 10,000円 | 30,000円 |
備考
1 体育館及び運動場を同時に使用する場合の使用料は、一方のいずれかの使用料を5割減とする。
2 体育館の照明施設を使用する場合、1時間当たり250円を徴収する。また、別に照明機器を使用する場合は、機器一式につき5,000円を加算する。
3 運動場の夜間照明施設を使用する場合、1時間当たり1,000円を徴収する。