○北広島町放課後児童クラブ管理及び運営規則

平成19年3月28日

教育委員会規則第12号

北広島町放課後児童クラブ管理及び運営規則

(趣旨)

第1条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)管理運営については、北広島町放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例(平成17年北広島町条例第120号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則によるものとする。

(入所及び退所)

第2条 児童クラブの入所対象者は、保護者が労働等で昼間家庭にいない北広島町立小学校に就学している児童を対象とする。

2 入所希望者が定員を超えるときは、児童及びその家庭の状況を考慮して、教育委員会が入所の選考を行う。

3 退所については、保護者の申出に基づいて行う。

4 入所及び退所の手続きについては、別に教育委員会が定めた様式で申請する。

(使用料の納付)

第3条 児童クラブの使用料の納入方法は、収納取扱金融機関口座から口座振替又は納付書での振込みとする。

2 児童クラブの利用が、10日以内の場合は半額とし、その月の利用がない場合は徴収しない。

3 入所児童が2人以上利用する場合は、1人目の使用料を基準に、2人目が8割、3人目以降が6割の負担とする。

(運営費の徴収)

第4条 第2条に規定する活動に必要な経費として、月2,000円を徴収する。ただし、児童クラブの利用が、10日以内の場合は半額とし、その月の利用がない場合は徴収しない。

(納期限)

第5条 使用料及び運営費の納期限は、翌月の末日とする。

(放課後児童支援員の職務)

第6条 放課後児童支援員は、次の職務を行う。

(1) 放課後児童支援員は、児童クラブ入所児童の生活指導を行い、その健全育成を図る。

(2) 放課後児童支援員は、法令及びこの規則を遵守し、職務に専念すること。

(3) 放課後児童支援員としての信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(4) 職務上知り得た情報を漏らさないこと。

(5) 放課後児童支援員は、児童クラブの効果的運営のための知識、技能を修得するために、積極的に研修に参加するものとする。

(保護者会)

第7条 各児童クラブへ保護者会を置くことができる。

2 保護者会は、保護者と放課後児童支援員が協力し、児童の健全な育成を図るとともに、会員相互に教養を高め、交流を図ることを目的とする。

(事務局)

第8条 この保護者会の事務局は、各児童クラブへ置く。

(運営審議会)

第9条 児童クラブの適正な運営を図るため、児童クラブ運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、5人以内(小学校長・民生児童委員代表・学識経験者・保護者会代表)とする。

3 審議会に会長1人・副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、審議会を必要に応じて招集し、その会議を主宰する。

5 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

6 審議会の運営について必要な事項は、審議会の協議により定める。

(委員の委嘱)

第10条 審議会の委員は、教育長が委嘱する。

(事務局)

第11条 この審議会の事務局は、北広島町教育委員会へ置く。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月15日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北広島町放課後児童クラブ管理及び運営規則

平成19年3月28日 教育委員会規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月28日 教育委員会規則第12号
平成22年2月15日 教育委員会規則第1号
平成27年3月3日 教育委員会規則第8号
平成29年1月25日 教育委員会規則第1号
平成31年3月15日 教育委員会規則第1号
令和2年3月18日 教育委員会規則第3号
令和2年4月1日 教育委員会規則第6号