○北広島町民間放課後児童クラブ補助金交付要綱
平成22年2月15日
教育委員会告示第1号
北広島町民間放課後児童クラブ補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 北広島町(以下「町」という。)は、放課後児童健全育成推進のため、次条に掲げる事業を実施する民間の放課後児童クラブに対し、北広島町補助金交付規則(平成17年2月1日規則第50号)の規定によるほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付し、放課後児童の健全育成の推進を図る。
(補助対象事業)
第2条 前条の補助金の交付対象事業は、北広島町内の小学校区において町が直営で実施していない、放課後児童クラブを運営しており、保護者が労働等で昼間家庭にいない北広島町立小学校に就学している児童を登録している、民間の団体等が実施する放課後児童クラブ運営事業とする。
(補助基準額等)
第3条 この補助金の補助基準額、対象経費、補助率は子ども・子育て交付金交付要綱の規定に基づくとおりとする。ただし、100円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 年間開所日が250日未満の放課後児童クラブについては630,000円を加算する。
(補助金の交付申請)
第4条 北広島町補助金交付規則(以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、申請する。
2 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第6条 補助金交付決定を受けた団体等は、補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(指示)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた団体等(以下「補助団体」という。)に対して、補助金を交付した事業又は補助金の使用に関して必要な指示をすることがある。
(事業計画の変更の届出)
第8条 補助団体は、補助事業の重要な変更をしようとするときは、様式第6号による補助事業計画変更(承認)申請書を事前に町長に届け出て、その承認を求めなければならない。
(事業実績の報告)
第9条 補助金の交付を受けた補助団体は、補助金の対象となった事業終了後遅滞なく事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(3) 登録児童数の出席簿の写し
(4) 保護者の在職証明書の写し
2 町長は、前項に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
3 町長は、必要があると認めたときは、補助団体に対し、その補助事業の施行状況等に関して、必要な報告を求め、若しくは必要な検査を実施することがある。
(帳簿等の保存期間)
第10条 帳簿及び関係書類は、当該補助事業が完了した日又は廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度の末日までとする。
(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)
第11条 町長は、規則第9条の規定に基づき、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱及び北広島町補助金交付規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委訓令第2号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年10月26日教委告示第2号)
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年10月30日教委告示第1号)
この教育委員会要綱は、平成24年11月1日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年10月30日教委告示第1号)
この要綱は、平成25年11月1日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年3月3日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年11月25日教委告示第4号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月26日教委告示第1号)
この告示は、平成30年1月26日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年3月24日教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月18日教委告示第1号)
この告示は、令和3年1月12日から施行し、令和2年4月1日から適用する。