○北広島町学校給食共同調理場設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第85号

北広島町学校給食共同調理場設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、北広島町立学校の児童及び生徒の心身の健全な発達に資するため、北広島町に学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

北広島町芸北学校給食センター

北広島町川小田10075番地90

北広島町学校給食センター

北広島町古保利459番地1

(管理)

第3条 共同調理場の管理は、北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(運営の委託)

第4条 共同調理場はその運営を円滑にするため、調理等の業務を委託することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第111号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年6月17日条例第21号)

この条例は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年2月18日条例第7号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

北広島町学校給食共同調理場設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第85号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 条例第85号
平成18年12月22日 条例第111号
平成26年12月19日 条例第44号
平成28年3月28日 条例第19号
令和6年6月17日 条例第21号
令和7年2月18日 条例第7号