○北広島町学校給食共同調理場設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第85号
北広島町学校給食共同調理場設置及び管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、北広島町立小学校及び中学校の児童及び生徒の心身の健全な発達に資するため、北広島町に学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
北広島町大朝学校給食共同調理場 | 北広島町大朝4675番地1 |
北広島町豊平学校給食センター | 北広島町都志見10914番地4 |
北広島町芸北学校給食センター | 北広島町川小田10075番地90 |
(管理)
第3条 共同調理場の管理は、北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(運営の委託)
第4条 共同調理場はその運営を円滑にするため、調理等の業務を委託することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第111号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。