○北広島町立小・中学校及び共同調理場に勤務する非常勤職員設置要綱

平成20年9月17日

教育委員会訓令第2号

北広島町立小・中学校及び共同調理場に勤務する非常勤職員設置要綱

(設置)

第1条 北広島町立小・中学校及び共同調理場(以下「小中学校等」という。)に勤務する学校事務職員及び学校栄養職員が、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による育児短時間勤務を承認された場合において、当該承認に係る期間において当該承認された育児短時間勤務により処理できなくなる業務を処理するため、小中学校等に非常勤職員を置く。

2 この要綱における非常勤職員は、学校事務職員(非常勤)及び学校栄養職員(非常勤)とし、小中学校等において職務を行う者をいい、広島県教育委員会から派遣された者を委嘱する。

(その他)

第2条 前条の規定により派遣された非常勤職員に関する必要な事項については、広島県教育委員会の定めるところによる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

北広島町立小・中学校及び共同調理場に勤務する非常勤職員設置要綱

平成20年9月17日 教育委員会訓令第2号

(平成20年9月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年9月17日 教育委員会訓令第2号