○北広島町就学援助費支給要綱

平成18年4月19日

教育長訓令第3号

北広島町就学援助費支給要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して、予算の範囲内において必要な援助を行うことにより義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象)

第2条 援助を受けることができる者は、北広島町内に住所を有し、北広島町立小・中学校に就学する児童又は生徒の保護者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 次条に規定する要保護者

(2) 第4条に規定する準要保護者

(要保護児童・生徒の認定)

第3条 北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童・生徒の保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、当該児童・生徒を「要保護児童・生徒」として認定する。

(準要保護児童・生徒の認定)

第4条 教育委員会は、要保護世帯(要保護児童・生徒を有する世帯をいう。以下同じ)以外の児童・生徒の保護者で次項に該当する者については、必要に応じて学校長及び福祉事務所の長又は民生委員の助言を求め、補助を必要と認める者については準要保護者として認定し、当該児童・生徒を「準要保護児童・生徒」として認定する。

2 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく個人の事業税の減免

市町村民税の非課税減免又は固定資産税の減免

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の掛金の減免

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給

3 前項以外の者で、次のいずれかに該当する者

(1) 生活状態が不安定で経済的に就学困難と認められる者

(2) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

(3) 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者

(4) 学校納付金の納付状態の悪い者、又は学用品費等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

(5) 経済的理由による欠席日数が多い者

(申請)

第5条 援助費の支給を受けようとする者は、毎年度、就学援助費申請書に必要事項を記入し、教育委員会に提出するものとする。

2 前項の申請書には、児童・生徒と生計を一にする世帯全員の前年の所得額が算定できる資料等、必要書類を添付しなければならない。

(審査及び通知)

第6条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、延滞なく審査を行い、就学援助の認定の可否を決するとともに、その結果を学校長を通じて、速やかに当該申請者に通知する。

(支給対象経費)

第7条 要保護及び準要保護児童・生徒には、次の区分により支給する。

区分

支給対象経費

要保護者

(1) 修学旅行費

(2) 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する医療費

準要保護者

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 体育実技用具費

(5) 新入学児童生徒学用品費(入学準備費)

(6) クラブ活動費

(7) 生徒会費

(8) PTA会費

(9) 卒業アルバム代等

(10) オンライン学習通信費

(11) 修学旅行費

(12) 学校給食費

(13) 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する医療費

(雑則)

第8条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年7月26日教委訓令第6号)

この訓令は、平成28年7月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年5月26日教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北広島町就学援助費支給要綱

平成18年4月19日 教育長訓令第3号

(令和4年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年4月19日 教育長訓令第3号
平成28年7月26日 教育委員会訓令第6号
令和4年5月26日 教育委員会訓令第7号