○北広島町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成18年4月19日
教育長訓令第2号
北広島町特別支援教育就学奨励費支給要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北広島町立小・中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第75条に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に就学する児童・生徒の保護者に対して、予算の範囲内において必要な援助を行うことにより、児童及び生徒の保護者の経済的負担の軽減を図り、特別支援教育の振興に資することを目的とする。
(対象)
第2条 援助を受けることができる者は、北広島町立小・中学校の特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者で、経済的に困窮している者とする。
(申請)
第3条 援助費の支給を受けようとする者は、毎年度、特別支援教育就学奨励費申請書に必要事項を記入し、教育委員会に提出するものとする。
2 前項の申請書には、児童・生徒と生計を一にする世帯全員の前年の所得額が算定できる資料等、必要書類を添付しなければならない。
(審査及び通知)
第4条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、延滞なく審査を行い、認定の可否を決するとともに、その結果を学校長を通じて、速やかに当該申請者に通知する。
(支給対象経費)
第5条 就学奨励費の経費の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 校外活動費
(3) 入学児童・生徒学用品費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(6) 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する医療費
(7) 職場実習に要する交通費
(8) 交流及び共同学習に要する交通費
(9) オンライン学習通信費
(雑則)
第6条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月26日教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。