○北広島町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成26年7月10日

教育委員会訓令第4号

北広島町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、入園料及び保育料(以下「保育料」という。)の減免を行った幼稚園の設置者に予算の範囲内において補助金を交付し、幼稚園教育の振興に資するため、当該補助金の交付に関し北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象等)

第2条 補助の対象者は、町内に住所を有する者であって、幼稚園に在園する3歳児、4歳児及び5歳児の保育料等の減免を行った当該幼稚園の設置者とする。

2 補助金の額は、国の定める幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(以下「国の要綱」という。)の規定を準用し算定する。この場合において、国の要綱中「当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税の額」とあるのは「当該年度に納付すべき町民税の所得割課税の額(世帯構成員中2人以上の者に所得があるときは、所得割課税の額の合計額とする。)」と読み替えるものとする。

(交付申請の手続)

第3条 補助金の交付を受けようとする幼稚園の設置者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、北広島町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項第2号に定める調書には、保育料等の減免を行った世帯について、次の各号のいずれかの書類を添付するものとする。

(1) 町民税課税証明書

(2) 町民税納税通知書の写し

(3) 生活保護を受けている旨の証明書

(交付決定)

第4条 前条に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(備付帳簿等)

第7条 補助事業者は、保育料等の減免を行ったことを明らかにする書類を備えておくものとする。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項に定める書類の提出を補助事業者に求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成26年7月10日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

様式(省略)

北広島町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成26年7月10日 教育委員会訓令第4号

(平成26年7月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年7月10日 教育委員会訓令第4号