○北広島町社会教育指導員の設置に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第19号

北広島町社会教育指導員の設置に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員の設置その他服務に関して、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び身分)

第2条 社会教育指導員(以下「指導員」という。)は、町民に対して社会教育の特定の分野に関する指導及び助言を行うものとする。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任命及び任期)

第3条 指導員の任命は、教育委員会がこれを行い、期間は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(業務)

第4条 指導員は、社会教育の特定分野に関する次の業務を行うほか、特に命ぜられた事務を行う。

(1) 社会教育に関する事業の企画、立案、実施

(2) 社会教育に関する相談及び指導

(3) 社会教育関係団体に対する指導、助言及び育成

(4) 地域の学習課題及び潜在需要の把握

(5) 社会教育施設の管理及び運営

(勤務)

第5条 指導員の勤務時間は、1週あたり常勤職員の4分の3を超えない範囲とし、勤務日等の割振りは教育長が定める。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬、費用弁償及び期末手当については、北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年北広島町条例第22号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北広島町社会教育指導員の設置に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第19号
平成27年3月24日 教育委員会規則第9号
平成29年12月20日 教育委員会規則第2号
令和2年4月1日 教育委員会規則第5号