○北広島町基幹集会所設置及び管理条例
平成19年10月4日
条例第35号
北広島町基幹集会所設置及び管理条例
(設置)
第1条 地域のコミュニティ活動、社会教育を通して、住民の教育文化及び福祉の向上に資するための施設として、基幹集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 基幹集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 基幹集会所で実施する事業は、おおむね次のとおりとする。
(1) 人権意識の高揚に関すること。
(2) 生活、文化及び教養の向上に関すること。
(3) 健康及び福祉の増進に関すること。
(4) レクリエーションに関すること。
(5) その他町長が必要と認めたこと。
(指定管理者による管理)
第4条 基幹集会所の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 基幹集会所の利用許可及び制限に関する業務
(2) 利用料金の設定及び徴収に関する業務
(3) 基幹集会所の施設及びその設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、基幹集会所の運営に関する業務のうち、町長が必要と認める業務
(利用時間)
第5条 基幹集会所の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日を変更することができる。
(利用期間)
第7条 基幹集会所の利用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用期間を変更することができる。
(運営委員会)
第8条 基幹集会所の運営に当たり、運営委員会を設けることができる。
(利用の許可)
第9条 基幹集会所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障があると思われるとき。
(利用許可の取消し)
第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。この場合において、利用者に生じた損害については、町又は指定管理者はその責を負わない。
(2) 許可された利用目的以外に利用するとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。
(遵守事項)
第12条 基幹集会所を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 木及び草花を採取し、又は傷つけないこと。
(3) その他町長が定める事項
(行為の許可)
第13条 基幹集会所において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 展示会その他これらに類する催しを行うこと。
(4) その他基幹集会所の設置目的以外に利用すること。
(利用料金の納入等)
第14条 利用者は、指定管理者に基幹集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、後納することができる。
2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において指定管理者が定める。ただし、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は減免することができる。
(利用料金の不還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者がその責に帰することができない理由により利用できない場合やその他町長が別に定める場合には、指定管理者は利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第17条 基幹集会所の施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、基幹集会所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
八重西総合センター | 北広島町寺原2753番地 |
八重総合センター | 北広島町今田2303番地1 |
南方総合センター | 北広島町南方1939番地1 |
畑ふれあいセンター | 北広島町南方6398番地 |
壬生ふれあいセンター | 北広島町壬生189番地 |
川西ふれあいセンター | 北広島町川西1530番地 |
蔵迫地区センター | 北広島町蔵迫1380番地 |
別表第2(第14条関係)
別表第2―1 八重西総合センター
(単位:円/1時間)
室名 | アリーナ | 調理室 | その他各室 |
利用料金 | 600 | 300 | 150 |
電灯料金 | 250 | 25 | 15 |
冷暖房料金 | 200 | 60 | 60 |
備考
1 冠婚葬祭に利用する場合の利用料金は、5割増とする。
2 町外の者及び営利を目的とした団体(個人事業主を含む。)が利用する場合の利用料金は、倍額とする。
別表第2―2 八重総合センター
(単位:円/1時間)
室名 | 多目的ホール | 調理室 | その他各室 |
利用料金 | 600 | 300 | 150 |
電灯料金 | 250 | 25 | 15 |
冷暖房料金 | 200 | 60 | 60 |
備考
1 冠婚葬祭に利用する場合の利用料金は、5割増とする。
2 町外の者及び営利を目的とした団体(個人事業主を含む。)が利用する場合の利用料金は、倍額とする。
別表第2―3 南方総合センター
(単位:円/1時間)
室名 | 調理室 | 文化室 | その他各室 |
利用料金 | 300 | 150 | 150 |
電気料金 | 25 | 15 | 15 |
冷暖房料金 | 60 | 60 | 60 |
備考
1 冠婚葬祭に利用する場合の利用料金は、5割増とする。
2 町外の者及び営利を目的とした団体(個人事業主を含む。)が利用する場合の利用料金は、倍額とする。
別表第2―4 畑ふれあいセンター
(単位:円/1時間)
室名 | 講堂 | 調理実習室 | 和室 |
利用料金 | 300 | 300 | 150 |
電灯料金 | 80 | 25 | 15 |
冷暖房料金 | 200 | 60 | 60 |
備考
1 冠婚葬祭に利用する場合の利用料金は、5割増とする。
2 町外の者及び営利を目的とした団体(個人事業主を含む。)が利用する場合の利用料金は、倍額とする。
別表第2―5 壬生ふれあいセンター
(単位:円/1時間)
室名 | 調理室 | 集会室 |
利用料金 | 300 | 150 |
電灯料金 | 25 | 15 |
冷暖房料金 | 60 | 60 |
備考
1 冠婚葬祭に利用する場合の利用料金は、5割増とする。
2 町外の者及び営利を目的とした団体(個人事業主を含む。)が利用する場合の利用料金は、倍額とする。
別表第2―6 川西ふれあいセンター
(単位:円/1時間)
室名 | 集会室 | 調理実習室 | その他各室 |
利用料金 | 300 | 300 | 150 |
電灯料金 | 80 | 25 | 15 |
冷暖房料金 | 200 | 60 | 60 |
備考
1 冠婚葬祭に利用する場合の利用料金は、5割増とする。
2 町外の者及び営利を目的とした団体(個人事業主を含む。)が利用する場合の利用料金は、倍額とする。
別表第2―7 蔵迫地区センター
(単位:円/1時間)
室名 | 講堂 | 調理室 | その他各室 |
利用料金 | 300 | 300 | 150 |
電灯料金 | 80 | 25 | 15 |
冷暖房料金 | 200 | 60 | 60 |
備考
1 冠婚葬祭に利用する場合の利用料金は、5割増とする。
2 町外の者及び営利を目的とした団体(個人事業主を含む。)が利用する場合の利用料金は、倍額とする。