○北広島町図書館条例

平成17年2月1日

条例第90号

北広島町図書館条例

(目的及び設置)

第1条 この条例は、北広島町民の教育と文化の発展及び生涯学習の推進並びに地域文化の振興を図るため、総合的かつ拠点施設として、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、北広島町図書館(以下「図書館」という。)を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

2 図書館は、本館及び分館によって構成する。

(区分、名称及び位置)

第2条 図書館の区分、名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(施設)

第3条 本館内の施設は、次のとおりとする。

(1) 北広島町図書館

(2) 大朝郷土資料室

(3) 多目的ホール及び研修室

(事業)

第4条 図書館は、法第3条の規定により、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料等」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書等の閲覧及び貸出し

(3) 利用案内

(4) 読書案内

(5) 時事に関する情報、参考資料の紹介及び利用相談

(6) 読書会等の主催及び奨励

(7) 読書資料の発行及び頒布

(8) 他の図書館及び学校等の教育機関との相互協力

(9) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(10) 大朝郷土資料室の維持管理に努めるとともに一般の利用に供する。

(11) 多目的ホール及び研修室は各種研修会、展示会、発表会等の実施及び一般の利用に供する。

(12) 前各号に掲げるもののほか、図書館目的達成のために必要な事業

(管理)

第5条 図書館は、北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第6条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(休館日)

第7条 図書館の休館日は、別表第2に定めるとおりとする。

2 館長は、前項に規定する休館日のほか、図書館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第8条 図書館の開館時間は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 多目的ホール及び研修室の使用については、使用申請により別表第2に定める時間内で使用することができる。

(図書館協議会)

第9条 法第14条の規定により、北広島町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 協議会の委員の定数は、8人以内で教育委員会教育長が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、特別な事由があるときは、任期中であっても委嘱を解くものとする。

5 後任補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第10条 協議会に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求があるときは、臨時に招集しなければならない。また、会長及び副会長がともに欠けたとき若しくは選任されていないときは、館長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(使用の許可)

第12条 多目的ホール及び研修室を使用しようとする者は、あらかじめ、館長の許可を受けなければならない。

(利用の停止及び取消し)

第13条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を付し、利用を停止し、又は退館を命ずる(以下「処分」という。)ことができる。

(1) 図書館の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者

(3) 他の者に危害を及ぼし、又は他の者の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(4) この条例及びこの条例に基づく規則の規定又は関係職員の指示に従わない者

(5) 行商その他これに類する行為、寄附の募集行為、宣伝その他これに類する行為をする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認められる者

2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、町は、その補償の責を負わない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用が終了したときは、速やかに当該施設、設備、備品、資料等を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の停止等の処分を受けたときも同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、館長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者が故意又は過失により施設の建物、設備、備品資料等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第16条 多目的ホール及び研修室を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は別表第3のとおりとする。

(使用料の減免)

第17条 公用又は公益事業のために使用するとき若しくは特別の理由があると館長が認めたときは、使用料を減額又は減免することができる。

(使用料の返還)

第18条 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責によらない理由で使用できなくなったときは、この限りではない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大朝町文化センター設置及び管理条例(平成3年大朝町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月10日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

名称

位置

本館

北広島町図書館

北広島町新庄1031番地1

分館

北広島町図書館芸北分館

北広島町川小田10075番地54(芸北文化ホール内)

分館

北広島町図書館千代田分館

北広島町有田1234番地(千代田地域づくりセンター内)

分館

北広島町図書館豊平分館

北広島町戸谷1113番地(豊平地域づくりセンター内)

別表第2(第7条・第8条関係)

区分

休館日

開館時間

本館

休日

祝日

年末年始

午前10時から午後6時30分までとする。ただし、多目的ホール及び研修室は午前9時から午後10時まで

月曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(国民の祝日が月曜日に当たるときはその翌日)

12月29日から翌1月3日まで

資料整理日

特別整理期間

毎月末日又は毎月末日に最も近い日で休日、祝日、年末年始並びに土曜日及び日曜日を除いた日

毎年10日以内において規定で定める日

各分館

それぞれの館が所属する施設の休館日及び開館時間に準拠する。ただし、北広島町図書館千代田分館の開館時間は、午前9時から午後6時30分までとする。

別表第3(第16条関係)

施設の種類

使用料(1時間当たり)

冷暖房料(1時間当たり)

多目的ホール

1,100円

500円

研修室

220円

100円

備考

1 町外の者(町内の事業所に所属する者を除く。)が使用する場合は、この表に掲げる金額(冷暖房料は除く。)の倍額とする。

北広島町図書館条例

平成17年2月1日 条例第90号

(令和3年4月1日施行)