○北広島町教育集会所設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第91号
北広島町教育集会所設置及び管理条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により教育集会所の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称等)
第2条 人権啓発の推進及び町民の生活、文化、教養等の向上を図り、人権が尊重される社会の実現のために社会教育活動の充実発展を図ることを目的として、教育集会所を設置する。
2 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北広島町大朝教育集会所 | 北広島町新庄2883番地 |
北広島町千代田教育集会所 | 北広島町有田495番地1 |
北広島町豊平教育集会所 | 北広島町都志見4857番地5 |
(管理)
第3条 北広島町教育集会所(以下「教育集会所」という。)は、北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを管理させることができる。
2 指定管理者の指定手続き等については、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)によるものとする。
3 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 教育集会所の管理運営に関する業務
(2) 教育集会所の利用許可に関する業務
(3) 教育集会所施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(事業)
第4条 教育集会所で実施することのできる事業は、主として次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 社会教育に関すること。
(2) 生活・文化・教養の向上に関すること。
(3) 健康の増進に関すること。
(4) レクリェーションに関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認めたもの
(開所時間)
第5条 開所時間は、休所日を除き午前8時30分から午後10時までとする。
2 教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開所時間を変更することができる。
3 指定管理者に教育集会所の管理を行わせる場合において、指定管理者が、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第6条 休所日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず休所日を変更することができる。
3 指定管理者に教育集会所の管理を行わせる場合において、指定管理者が、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休所日を変更することができる。
(遵守事項)
第7条 教育集会所の使用については、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を損傷又は汚損しないこと。
(2) その他教育委員会の定める事項
(使用の許可)
第8条 教育集会所を使用しようとする者は、教育委員会又は指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第9条 教育委員会又は指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 教育委員会又は指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) この条例の規定に反すると認めるとき。
(使用の停止又は取消等)
第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会又は指定管理者は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 教育委員会又は指定管理者において必要があると認めるとき。
(使用料又は利用料金)
第11条 教育集会所の使用については、使用者から使用料を徴収する。ただし、第4条に規定する事業を行う場合は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合においては、利用者は指定管理者に教育集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
3 使用料又は利用料金の額は、別表のとおりとする。
4 使用料又は利用料金は、許可の際納付しなければならない。ただし、教育委員会又は指定管理者が認めるときは、後納することができる。
5 教育委員会は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
(使用料又は利用料金の減免)
第12条 教育委員会は、教育集会所の使用において、相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、利用料金を減額又は免除することができる。
(使用料又は利用料金の返還)
第13条 既納の使用料又は利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し、又は変更の申出をなし、教育委員会又は指定管理者が相当の理由があると認めるとき。
(3) 第10条の規定により、使用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(損害賠償)
第14条 施設又は設備備品を損傷、汚損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、教育集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第103号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
大朝教育集会所使用料
使用区分 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷暖房料(1時間当たり) | ガス使用料 |
集会室 | 1,600円 | 1,800円 | 2,100円 | 100円 | 集会室における実習1回につき 1,050円 |
和室 | 550円 | 850円 | 1,050円 |
備考
1 午前とは、午前8時30分から正午までをいい、午後とは、正午から午後5時までをいい、夜間とは、午後5時から午後10時までをいう。
2 町外の者が使用する場合は、この表に掲げる金額(冷暖房料は除く。)の倍額とする。