○本地総合センター設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第92号

本地総合センター設置及び管理条例

(設置)

第1条 この条例は、コミュニティ活動を通して、住民の教育文化、福祉の向上に資するための施設として、本地総合センター(以下「センター」という。)を設置し、その管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本地総合センター

北広島町本地2673番地1

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用許可及び制限に関する業務

(2) 利用料金の設定及び徴収に関する業務

(3) センターの施設及びその設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、町長が必要と認める業務

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日を変更することができる。

(利用期間)

第6条 センターの利用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用期間を変更することができる。

(運営委員会)

第7条 センターの運営に当たり、運営委員会を設けることができる。

(利用の許可)

第8条 センターを利用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障があると思われるとき。

(利用の停止又は取消し)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を新たにし、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は別に定める規則及び命令に違反したとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) その他必要があると認めるとき。

(行為の許可)

第11条 センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(4) その他センターの設置目的以外に利用すること。

(利用料金の納入等)

第12条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、後納することができる。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において指定管理者が定める。ただし、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、または減免することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者がその責に帰することができない理由により利用できない場合やその他町長が別に定める場合には、指定管理者は利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(損害の責任)

第15条 センターの施設、設備、部品等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 第10条の規定により、センターの利用を取り消し、又は利用の方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあってもこれに対して、町又は指定管理者はその責を負わない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本地総合センター設置及び管理条例(昭和60年千代田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月4日条例第37号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

利用料金表

(単位:円/1時間)

室名

会議室

調理室

和室(15帖)

和室(24帖)

利用料金

300

300

250

300

備考

1 冠婚葬祭に利用する場合の利用料金は、5割増とする。

2 町外の者及び営利を目的とした団体(個人事業主を含む。)が利用する場合の利用料金は、倍額とする。

別表第2(第12条関係)

電灯・暖房等料金表

(単位 1時間)

室名

時間

会議室

調理室

和室(15帖)

和室(24帖)

電灯料

25円

25円

25円

35円

暖房料

60

60

60

70

ガス料

1台につき

110円

本地総合センター設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第92号

(平成19年11月1日施行)