○北広島町全国高等学校総合文化祭出場補助金交付要領

平成29年6月29日

教育委員会告示第2号

北広島町全国高等学校総合文化祭出場補助金交付要領

(総則)

第1条 町は、文化創造活動の向上を図るとともに相互の交流を深めることにより、芸術文化の振興に資することを目的に開催される全国高等学校総合文化祭へ県代表生徒及び団体として出場する者に対して北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。)に規定するもののほか、この要領に定めるところにより、補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 この要領による補助金を受けることができる者は、北広島町内の高等学校から全国高等学校総合文化祭へ県代表生徒及び団体として出場する者等(以下「対象者等」という。)とする。

(補助基準及び補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助率は50%し、その取扱いは次のとおりとする。

(1) 対象経費は、各高等学校を出発地とし、全国高等学校総合文化祭開催地までに要する旅費(以下「実費旅費」という。)、宿泊費とする。

(2) 実費旅費は、職員の旅費に関する条例(平成17年北広島町条例第46号。以下「旅費条例」という。)に準ずるものとする。旅費条例第6条のうち鉄道賃、船賃、車賃及び航空賃は実費額とし、公共交通機関を用いて計算した額の範囲内とする。

2 補助対象は、全国高等学校総合文化祭に県代表として派遣する生徒とし、他の公共機関及び団体からの補助金及び助成金等がある場合は、補助金対象額から補助金及び助成金等を差し引いた額とする。

3 補助額は、同条第1項及び第2項より算出した額と一人当たり1万円を県代表生徒数で乗じた額の、いずれか少ない額で1大会あたり30万円を限度とする。その額に1000円未満の端数が生じたときは、1000円未満を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする対象者等は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要とする書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めるときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の補助金の交付決定をする場合において、補助金交付の目的達成のため、必要条件を付すことがある。

(補助事業の変更等)

第6条 前条の規定に基づき、補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請内容に変更又は中止が生じたときは、補助金交付変更申請書(様式第5号)により、速やかに町長に申し出なければならない。

(事業の実績報告)

第7条 補助事業者は事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 収支精算書(様式第8号)

(3) 事業実施位置図

(4) その他町長が必要とする書類

(補助金の額の確定及び通知)

第8条 町長は、前条に定める事業実績報告書を受理したときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、その旨を補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助金を補助事業者に交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) この要領に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(3) 補助金の決定内容又は、これに付した条件に違反したとき。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか、事業の執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

様式(省略)

北広島町全国高等学校総合文化祭出場補助金交付要領

平成29年6月29日 教育委員会告示第2号

(平成29年7月1日施行)