○北広島町コミュニティ施設設置及び管理条例
平成18年8月1日
条例第77号
北広島町コミュニティ施設設置及び管理条例
(目的及び趣旨)
第1条 スポーツの普及、発展、体力の向上及び健康づくりのほか、交流並びに町民の憩いの場として資することを目的に、北広島町コミュニティ施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置を、別表第1のとおり定める。
(業務)
第3条 施設は、次の業務を行う。
(1) 施設及び附属設備を一般の利用に供すること。
(2) 施設等を整備及び管理すること。
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号。以下「指定管理条例」という。)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に揚げる業務を行うこと。
(2) 有料施設等の利用許可及び制限に関すること。
(3) 施設等の維持管理及び修繕に関すること。
(4) 有料施設等の利用料金の収受、減免及び返還に関すること。
(5) 前各号に揚げるもののほか、町長が定める業務を行うこと。
(利用時間)
第5条 施設等の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(有料施設等の利用の許可)
第6条 有料施設等を利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合においては、施設の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 指定管理者は、施設等の利用の目的又は方法が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき、その他目的及び趣旨に照らし適当でないと認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前各号に揚げるもののほか、施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第8条 利用料金の額は、別表第3に掲げる金額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた金額とする。
2 前項の利用料金は、利用の申込の際納付しなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、後納することができる。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、町長が認める場合には、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第10条 既納の利用料金は返還しない。ただし、第6条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用許可を受けた者」という。)がその責に帰することができない理由により利用できない場合その他町長が別に定める場合には、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用許可を受けた者が各号のいずれかに該当するときは、施設の利用許可の全部又は一部を取り消し、利用の方法を制限し、又は利用の停止を命じることができる。
(1) 許可された利用目的以外に施設を利用したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) この条例若しくはこの条例にもとづく規則の規定又は第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させたとき。
2 前項の規定により施設等の利用許可を取り消し、利用の方法を制限し、又は利用の停止を命じたことによって、利用許可を受けた者に損失が生じることがあっても、町又は指定管理者は、これに対して補償する義務を負わない。
(遵守義務)
第12条 施設においては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等をき損、又は汚損しないこと。
(2) 木、草花を採取し、又は傷つけないこと。
(3) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をしないこと。
(4) 指定管理者の指示に従うこと。
(5) その他町長が定める事項
2 指定管理者は、前項の規定に違反した者に対し、施設等の利用を拒否し、又は施設等から退去を命じることができる。
(原状回復義務)
第13条 施設の利用を終了したときは、速やかに利用場所を原状に復しておかなければならない。第11条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときもまた同様である。
(賠償の責任)
第14条 施設等をき損、汚損又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなくてはならない。
2 第12条第1項の規定に違反し、施設等の環境を損なう行為を行った者は、それによって生じた損害を賠償しなくてはならない。
(委任規定)
第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年10月4日条例第39号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月10日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 | 位置 |
雄鹿原ふれあい広場 | 北広島町荒神原1177番地1 |
芸北ゲートボール場 | 北広島町宮地10011番地2 |
蔵迫コミュニティ広場 | 北広島町蔵迫1380番地 |
八重西コミュニティ広場 | 北広島町寺原2904番地1 |
川西コミュニティ広場 | 北広島町川西1530番地1 |
南方コミュニティ広場 | 北広島町南方1937番地1及び1918番地 |
南方屋内運動場 | 北広島町南方1918番地 |
八重西地区夜間照明 | 北広島町寺原2904番地1 |
川西地区夜間照明 | 北広島町川西1530番地 |
畑地区夜間照明 | 北広島町南方6400番地 |
南方地区夜間照明 | 北広島町南方1937番地1及び1918番地 |
豊平東コミュニティ広場 | 北広島町志路原11627番地3 |
豊平西コミュニティ広場 | 北広島町戸谷11772番地 |
豊平南コミュニティ広場 | 北広島町阿坂10223番地 |
今吉田コミュニティ広場 | 北広島町今吉田1630番地 |
琴庄コミュニティ広場 | 北広島町戸谷1123番地 |
長笹コミュニティ広場 | 北広島町長笹911番地 |
豊平西地区夜間照明 | 北広島町戸谷11772番地 |
別表第2(第5条関係)
施設名 | 利用時間 |
雄鹿原ふれあい広場 | 午前7時から午後8時まで |
芸北ゲートボール場 | 午前7時から午後8時まで |
蔵迫コミュニティ広場 | 午前8時から午後10時まで |
八重西コミュニティ広場 | |
川西コミュニティ広場 | |
南方コミュニティ広場 | |
南方屋内運動場 | |
八重西地区夜間照明 | |
川西地区夜間照明 | |
畑地区夜間照明 | |
南方地区夜間照明 | |
豊平東コミュニティ広場 | |
豊平西コミュニティ広場 | |
豊平南コミュニティ広場 | |
今吉田コミュニティ広場 | |
琴庄コミュニティ広場 | |
長笹コミュニティ広場 | |
豊平西地区夜間照明 |
別表第3(第8条関係)
(1) コミュニティ広場等
施設名 | 利用料金 | |
町内 | 町外 | |
雄鹿原ふれあい広場 | 無料 | 1時間当たり1,200円 |
芸北ゲートボール場 | 無料 | 1面につき1時間当たり450円 |
蔵迫コミュニティ広場 | 無料 | 1時間当たり200円から700円まで |
八重西コミュニティ広場 | ||
川西コミュニティ広場 | ||
南方コミュニティ広場 | ||
八重西地区夜間照明 | 1時間当たり250円から1,000円まで | |
川西地区夜間照明 | ||
畑地区夜間照明 | ||
南方地区夜間照明 | ||
豊平東コミュニティ広場 | 無料 | 1時間当たり200円から700円まで |
豊平西コミュニティ広場 | 1時間当たり200円から700円まで | 1時間当たり400円から1400円まで |
豊平南コミュニティ広場 | ||
今吉田コミュニティ広場 | 無料 | 無料 |
琴庄コミュニティ広場 | 無料 | 無料 |
長笹コミュニティ広場 | 無料 | 無料 |
豊平西地区夜間照明 | 1時間当たり1000円 |
(2) 南方屋内運動場(1日当たり)
区分 | 体育の為の利用の場合 | その他の場合 | 入場料又は特別会費等別会費を徴収する場合 |
町内の社会教育関係団体及び福祉団体 | 無料 | 無料 | 21,000円 |
町内のその他の団体又は個人 | 無料 | 10,500円 | 31,500円 |
町外の団体又は個人 | 3,150円 | 21,000円 | 52,500円 |
上記利用料のほか、次の電気料・暖房料を徴収する。 電気料 1時間当たり250円 暖房料 1時間当たり石油暖房器具1台につき100円・ガス暖房器具1台につき80円 |