○北広島町芸北運動公園設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第94号
北広島町芸北運動公園設置及び管理条例
(設置)
第1条 体育、レクリエーション(以下「体育等」という。)の振興を図り、町民の健康増進及び活力ある町づくりを進めるため並びに豊かな自然環境のもとで、研修、スポーツ、レクリエーションを通して、青少年の健全育成及び地域住民等の交流、交歓を行い、コミュニティ活動を促進するため、北広島町芸北運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 運動公園の位置は、次のとおりとする。
北広島町細見10141番地16
(業務)
第3条 運動公園は、次の業務を行う。
(1) 施設及びその附属設備、備品(以下「施設等」という。)を体育等及び研修その他一般の利用に供すること。
(2) 体育等の指導を行うこと。
(3) 体育等に関する調査研究を行うこと。
(指定管理者による管理)
第4条 運動公園の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる業務を行うこと。
(2) 施設等の使用許可及び制限に関すること。
(3) 施設等の維持管理及び修繕に関すること。
(4) 施設等の使用料の徴収、減額、免除及び返還に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務を行うこと。
(休園日)
第5条 運動公園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が祝祭日の場合は除く。
(2) 前号の規定にかかわらず、1月1日から1月3日まで及び12月25日から12月31日まで
(3) 月曜日が祝祭日で開園した場合は、翌日の火曜日
2 指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の休園日以外の日において運動公園を臨時に休園し、又は休園日において臨時に開園することができる。
(使用時間)
第6条 運動公園の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、使用時間を臨時に変更することができるものとする。
(施設)
第7条 運動公園の施設は、次のとおりとする。
(1) B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)
(2) テニスコート「グリーンラケット」(以下「テニスコート」という。)
(3) 多目的グラウンド「サン・フィールド」(以下「グラウンド」という。)
(4) グラウンド・ゴルフ場「グラスランド」(以下「ゴルフ場」という。)
(使用の許可)
第8条 運動公園を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の許可の取消し)
第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、町長又は指定管理者はその責めを負わない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。
(2) 許可された使用目的以外に使用するとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させたとき。
(入園の制限)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運動公園の入園を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) 公衆衛生に害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
(3) その他運動公園の管理運営上支障があると認められる者
(使用料)
第11条 運動公園を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。
3 使用料は、施設等を使用する際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、使用後に納付することができる。
4 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料の減免)
第12条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第13条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができないとき。
(2) その他、町長が別に定める場合
(遵守事項)
第14条 運動公園においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) その他町長の定める事項
(損害賠償)
第15条 施設等を損傷、汚損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(目的外使用許可)
第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により、町長は、運動公園の施設等の一部を目的外に使用させることができる。
(委任)
第18条 この条例で定めるもののほか、運動公園の管理、運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第104号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第12号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
施設名 | 使用時間 | 備考 | |
体育施設 | 海洋センター(プールを除く。)、グラウンド、ゴルフ場 | 午前9時から午後10時まで | |
プール | 午前10時から午後9時30分まで | ||
テニスコート | 午前9時から午後9時30分まで |
別表第2(第11条関係)
施設の種類 | 区分 | 使用料 | |||
海洋センター | 第1体育館及び第2体育館 | 団体使用 | 1時間までごとに 650円 | ||
専用使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 〃 950円 | |||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 入場料有料の場合 | 〃 3,150円 | |||
入場料無料の場合 | 〃 2,100円 | ||||
個人使用 | 一般 | 2時間までごとに 100円 | |||
児童生徒 | 〃 50円 | ||||
プール | 団体使用及び専用使用 | 一般 | 1時間までごとに 1,800円 | ||
児童生徒 | 〃 1,050円 | ||||
個人使用 | 一般 | 1回当たり 100円 | |||
児童生徒 | 1回当たり 50円 | ||||
集会室 | 団体使用及び専用使用に限る。 | 1時間までごとに 200円 | |||
テニスコート | 団体使用、専用使用及び個人使用 | 2時間までごとに1コート | |||
550円 | |||||
グラウンド | 団体使用及び専用使用 | 一般 | 1時間までごとに 1,100円 | ||
児童生徒 | 〃 550円 | ||||
個人使用 | 一般 | 1時間までごとに 110円 | |||
児童生徒 | 〃 55円 | ||||
ゴルフ場 | 団体使用、専用使用及び個人使用 | 1人1回までごとに 165円 |
備考
1 団体使用とは、体育等の目的のため、学校、クラブ、団体ごとに時間を定めて許可するものをいう。
2 専用使用とは、体育等の目的又はこれら以外の目的のために、施設ごとに施設の一部又は全部を専用使用するものをいう。
3 個人使用とは、体育等の目的のために、施設ごとに施設の一部又は全部を個人使用するものをいう。
4 町外の者が使用する場合の使用料の額は、この表に掲げる金額の倍額とする。
5 第1体育館、第2体育館及びプールについて免除の者が電気を使用する場合は、電気料実費として団体使用及び専用使用については1時間までごとに440円を、個人使用については1回当たり55円を徴収する。また、テニスコートの夜間照明を使用する場合は、町内、町外の者を問わず1コート2時間までごとに660円を、グラウンドの夜間照明を使用する場合は、1時間までごとに免除の者は、2,200円、町外の者は4,400円を、ゴルフ場の夜間照明を使用する場合は、1人1回までごとに免除の者は330円、町外の者は660円を徴収する。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、これを減免することができる。
6 暖房器具を使用する場合は、器具1台につき1時間までごとに110円を徴収する。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、これを減免することができる。
7 運動公園内の駐車場のみの使用については、運動公園の事業に支障のない時に限り、これを許可する事ができる。ただし、12月1日から翌年3月31日までの間の使用にあっては、特別な事情を除き、1回につき普通自動車及び軽自動車1,000円、大型自動車及びマイクロバス2,000円を徴収する。
8 ゴルフ場については、継続して使用する場合1年間につき町内の者は1,500円、町外の者は2,000円とする。