○北広島町大朝運動公園設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第95号
北広島町大朝運動公園設置及び管理条例
(設置)
第1条 体育、レクリエーション(以下「体育等」という。)の振興を図り、町民の健康増進及び活力ある町づくりを進めるため並びに豊かな自然環境のもとで、研修、スポーツ、レクリエーションを通して、青少年の健全育成及び地域住民等の交流、交歓を行い、コミュニティ活動を促進するため、北広島町大朝運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 運動公園の位置は、次のとおりとする。
北広島町大朝11363番地及び大朝11370番地
(業務)
第3条 運動公園は、次の業務を行う。
(1) 施設及びその附属設備、備品(以下「施設等」という。)を体育等及び研修、宿泊その他一般の利用に供すること。
(2) 体育等の指導を行うこと。
(3) 体育等に関する調査研究を行うこと。
(指定管理者による管理)
第4条 運動公園の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設等の利用許可及び制限に関すること。
(2) 施設等の維持管理及び修繕に関すること。
(3) 施設等の利用料金の徴収、減額、免除、及び返還に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務を行うこと。
(休園日)
第5条 運動公園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 体育施設 毎週月曜日並びに1月1日から1月3日まで及び12月25日から12月31日までとする。
(2) 研修施設 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の休園日以外の日において運動公園を臨時に休園し、又は休園日において臨時に開園することができる。
(使用時間)
第6条 運動公園の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、使用時間を臨時に変更することができるものとする。
(施設)
第7条 運動公園の施設は、次のとおりとする。
(1) B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)
(2) 野球場
(3) テニスコート
(4) 研修宿泊センター グリーンヒルおおあさ
(使用の許可)
第8条 運動公園を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、町長又は指定管理者はその責めを負わない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。
(2) 許可された使用目的以外に使用するとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させたとき。
(入園の制限)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運動公園の入園を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) 公衆衛生に害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
(3) その他運動公園の管理運営上支障があると認められる者
(使用料)
第11条 運動公園を使用する者は、使用料を納付しなければならない。
(3) 使用料は、施設等を使用する際に納付しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、使用後に納付することができる。
(4) 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料の減免)
第12条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第13条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。
(2) その他町長が別に定める場合
(遵守事項)
第14条 運動公園においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) その他町長の定める事項
(損害賠償)
第15条 施設等を損傷、汚損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(目的外使用許可)
第16条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により、町長は、運動公園の施設等の一部を目的外に使用させることができる。
(委任)
第18条 この条例で定めるもののほか、運動公園の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第11号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成23年10月1日から施行する。
(1) 別表第2(第11条関係)に関する改正規定
(2) 別表第3(第11条関係)使用料の欄の改正規定
附則(平成26年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
施設名 | 使用時間 | 備考 | ||
体育施設 | 海洋センター (プールを除く。) | 午前9時から午後10時まで | ||
プール | 午前10時から午後9時30分まで | |||
コート及び野球場 | 午前9時から午後10時まで | |||
研修施設 | 宿泊棟 | 宿泊 | 午後4時から翌日の午前10時まで | |
貸室 | 午前10時から午後4時まで | 施設に余裕があるときは、午前9時から午後10時まで | ||
1階和室 | 午前10時から午後10時まで | |||
研修棟 | 午前9時から午後10時まで | |||
入湯 | 午後4時から午後9時まで | 宿泊者以外の者が使用できる時間 |
別表第2(第11条関係)
施設の種類 | 区分 | 使用料 | |||
海洋センター | 第1体育館及び第2体育館 | 団体使用 | 1時間までごとに650円 | ||
専用使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 〃 950円 | |||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 入場料有料の場合 | 〃 3,150円 | |||
入場料無料の場合 | 〃 2,100円 | ||||
個人使用 | 一般 | 2時間までごとに100円 | |||
児童生徒 | 〃 50円 | ||||
プール | 団体使用及び専用使用 | 一般 | 1時間までごとに1,800円 | ||
児童生徒 | 〃 1,050円 | ||||
個人使用 | 一般 | 1回当たり 100円 | |||
児童生徒 | 〃 50円 | ||||
集会室 | 団体使用及び専用使用に限る。 | 1時間までごとに200円 |
備考
1 団体使用とは、体育等の目的のため、学校、クラブ及び団体ごとに期間を定めて許可するものをいう。
2 専用使用とは、体育等の目的又はこれら以外の目的のために、施設ごとに施設の一部又は全部を専用使用するものをいう。
3 個人使用とは、体育等の目的のため、施設ごとに施設の一部又は全部を個人使用するものをいう。
4 町外の者が使用する場合は、この表に掲げる金額の倍額とする。
5 第1体育館、第2体育館及びプールについて免除の使用者が電気を使用する場合は、電気料実費として団体使用及び専用使用については1時間までごとに400円を、また、個人使用については1回当たり50円を徴収する。ただし、指定管理者はあらかじめ町長の承認を得た場合には、これを減免することができる。
6 集会室において冷暖房を使用する場合は、1時間までごとに100円を徴収する。
別表第3(第11条関係)
施設の種類 | 区分 | 使用料(1時間までごとに) |
野球場 | 町内の者が使用する場合 | 400円 |
町外の者が使用する場合 | 800円 | |
テニスコート | 町内の者が使用する場合 | 1コート当たり250円 |
町外の者が使用する場合 | 1コート当たり500円 |
備考 夜間照明施設を使用する場合は、夜間照明料として1コート当たり1時間までごとに600円を徴収する。ただし、指定管理者はあらかじめ町長の承認を得た場合には、これを減免することができる。
別表第4(第11条関係)
施設の種類 | 区分 | 使用料 | 備考 | |||
町内在住者 | 町外在住者 | |||||
研修宿泊センター | 宿泊棟 | 宿泊 | 小中学生 | 一夜につき1人 5,000円以内 | 宿泊時間は、その日の午後4時から翌日の午前10時までとする。 | |
高校及び大学生 | 一夜につき1人 8,000円以内 | |||||
一般 | 一夜につき1人 8,000円以内 | |||||
貸室 | 宿泊棟 | 1時間につき 500円以内 | 1時間につき 1,000円以内 | |||
入湯 | 小中学生 | 1人1回につき 100円 | 宿泊者は無料とする。 | |||
大人 | 1人1回につき 200円 | |||||
研修棟 | 1時間につき 1,000円以内 | 1時間につき 2,000円以内 | ||||
和室 | 全面 | 1時間につき 1,000円以内 | 1時間につき 2,000円以内 | |||
半面 | 1時間につき 500円以内 | 1時間につき 1,000円以内 | ||||
冷暖房費 | 和室 | 1時間につき 100円 | ||||
研修室 | 1時間につき 600円 |
別表第5(第11条関係)
(建物を使用する場合の使用料)
使用料年額 | 使用部分に相当する建物の価格(当該建物の再建築価格に残存価格率を乗じて得た額を基準にして町長が評価した額とする。)に100分の7を乗じて得た額に、当該建物の使用部分に対応する敷地部分の土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価額、精通者の鑑定価格等を参考として町長が評価した額とする。)に100分の4を乗じて得た額を加算した額の範囲内において町長が定める額 |
備考
1 使用期間が1年に満たないときは、月割により計算して得られた額を使用月数で乗じて計算する。ただし、使用期間に1か月未満の端数があるときは、その端数の期間は、1か月として計算する。
2 使用料の額の算定の基礎となる使用面積に満たない端数があるときは、その端数面積は単位面積に相当する面積として計算する。
3 算定された使用料に10円未満の端数がある場合は、その端数は10円に切り上げるものとする。
(備品類を使用する場合の使用料)
使用料年額 | 使用する備品類の購入価格を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に規定の耐用年数で除して得られた額の範囲内において町長が定める額 |
備考
1 使用料は、耐用年数の範囲内の期間のみ徴収する。
2 使用期間が1年に満たないときは、月割により計算して得られた額を使用月数で乗じて計算する。ただし、使用期間に1か月未満の端数があるときは、その端数の期間は、1か月として計算する。