○北広島町豊平総合運動公園設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第96号

北広島町豊平総合運動公園設置及び管理条例

(目的及び趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び法に基づく命令に定めるもののほか、北広島町豊平総合運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものである。

2 この運動公園は、町民の体力の向上及び健康づくりのほか、豊かな自然にふれあいながら都市住民との交流並びに町民の憩いの場として資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北広島町豊平総合運動公園

位置 北広島町都志見12609番地

(施設)

第3条 運動公園の施設及び設備(以下「施設等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 野外ホール

(2) ゲートボールコート(六面・うち屋内2面)

(3) テニスコート(砂入り人工芝コート6面)

(4) 総合体育館(とよひらウイング)

(5) 野球場(どんぐりスタジアム)

(6) 多目的広場

(7) プール(どんぐりプール)

(8) 歴史民俗資料館

(9) ローラーすべり台

(10) 絵画展示館(槇の館)

(11) 園地・園路及び便所

(12) ふるさとの家

(13) 宿泊研修センター

(14) 地域資源活用総合交流促進施設

(15) 創作活動・農産加工センター

(業務)

第4条 運動公園は、次の業務を行う。

(1) 前条各号に掲げる施設等を一般の利用に供すること。

(2) 前条各号に掲げる施設等を整備及び管理すること。

(指定管理者による管理)

第5条 運動公園の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)(以下「指定管理条例」という。)の規定により、町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、別表第1管理区分の欄の区分に従いこれを行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる業務を行うこと。

(2) 施設等の利用許可及び制限に関すること。

(3) 施設等の維持管理及び修繕に関すること。

(4) 施設等の利用料金の徴収、減額、免除、及び返還に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務を行うこと。

(施設等の利用時間等)

第6条 施設等の使用時間は別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があるときと認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(施設等の休館日等)

第7条 施設等の休館日は別表第3のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の休館日以外の日において施設等の全部若しくは一部を臨時に休館し、又は同項の休館日において施設等の全部若しくは一部を臨時に使用させることができる。

(利用の許可)

第8条 施設等を利用しようとする者は、規則及び指定管理者のさだめるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合においては、運動公園の管理上必要な限度において条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、施設等の利用の目的又は方法が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき、その他目的及び趣旨に照らし適当でないと認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、運動公園の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(利用料金等)

第10条 施設等を利用する者は、別表第4から別表第9に定めるところにより、利用料金等を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、前項に定める範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定める。

(利用料金の減免)

第11条 町長は、別に定める特別の理由があると認められるときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、第8条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用許可を受けた者」という。)がその責に帰することができない理由により利用できない場合その他町長が別に定める場合には、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用許可を受けた者が各号のいずれかに該当するときは、運動公園の利用許可の全部若しくは一部を取り消し、利用の方法を制限し、又は利用の停止を命じることができる。

(1) 許可された利用目的以外に運動公園を利用したとき。

(2) 第9条各号いずれかに該当するに至ったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は第8条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させたとき。

2 前項の規定により施設等の利用許可を取り消し、利用の方法を制限し、又は利用の停止を命じたことによって、利用許可を受けた者に損失が生じることがあっても、町又は指定管理者は、これに対して補償する義務を負わない。

(遵守事項)

第14条 運動公園においては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等をき損、又は汚損しないこと。

(2) 木、草花を採取し、又は傷つけないこと。

(3) ごみの投棄をしないこと。

(4) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をしないこと。

(5) 指定管理者の指示に従うこと。

(6) その他町長が定める事項

2 指定管理者は、前項の規定に違反した者に対し、施設等の利用を拒否し、又は施設等から退去を命じることができる。

(行為の許可)

第15条 運動公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、宣伝、その他これに類する行為

(2) 興行、展示会、その他これに類する行為

(原状回復義務)

第16条 施設等を利用する者は、利用を終了したとき(利用許可を受けた者が第13条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに利用した施設等を原状回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第17条 施設等をき損、汚損又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 第14条第1項の規定に違反し、施設等の環境を損なう行為を行った者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任規定)

第18条 この条例に定めるもののほか、運動公園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月15日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の条例の規定に基づくプールの利用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、改正後の条例の規定の例により行うことができる。

(平成29年12月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の条例の規定に基づく施設の利用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、改正後の条例の規定の例により行うことができる。

(令和5年9月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

管理区分

区分

施設名

区分1

1 野外ホール

2 ゲートボール

3 テニスコート

4 総合体育館(とよひらウイング)

5 野球場(どんぐりスタジアム)

6 多目的広場

7 プール(どんぐりプール)

8 歴史民俗資料館

9 ローラーすべり台

10 絵画展示館(槇の館)

11 園地・園路及び便所(区分2及び区分3を除く。)

区分2

12 ふるさとの家・さわやかトイレ

各施設に係る附帯駐車場、進入路及び園地

区分3

13 宿泊研修センター

14 地域資源活用総合交流促進施設

15 創作活動センター・農産加工センター

各施設に係る附帯駐車場、進入路及び園地

別表第2(第6条関係)

施設名

利用時間

備考

野外ホール

ゲートボールコート

テニスコート

総合体育館(とよひらウイング)

午前9時から午後10時まで


野球場(どんぐりスタジアム)

多目的広場

歴史民族資料館

ローラーすべり台

絵画展示館(槇の館)

午前9時から午後5時まで


プール(どんぐりプール)

午前10時から午後9時30分まで


ふるさとの家

宿泊研修センター

地域資源活用総合交流促進施設

創作活動・農産加工センター



別表第3(第7条関係)

施設名

休館日

野外ステージ

ゲートボールコート

総合体育館

野球場

多目的広場

プール

テニスコート

ローラーすべり台

1 第3火曜日

(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以降の直近の休日でない日)

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

絵画展示館(槇の館)

歴史民俗資料館

1 月・火・水・木・金

(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以降の直近の休日でない日)

2 12月29日から翌年の1月3日までの日

別表第4(第10条関係)

施設の種類

利用区分

利用料金の範囲

ローラー

すべり台

平日の場合

1人無制限 200円から300円まで

土 日曜 祝祭日の場合

1人5回につき 200円から300円まで

別表第5(第10条関係)

施設の種類

利用時間

利用区分

利用料金の範囲

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

1日

野球場

野球場

小中学生

3,000円から4,000円まで

3,000円から4,000円まで

6,000円から8,000円まで

高校生

6,000円から8,000円まで

6,000円から8,000円まで

12,000円から18,000円まで

大学生・社会人

6,000円から8,000円まで

6,000円から8,000円まで

12,000円から18,000円まで

本部席

2,000円から3,000円まで

2,000円から3,000円まで

4,000円から6,000円まで

スコアボード

2,000円から3,000円まで

2,000円から3,000円まで

4,000円から6,000円まで

多目的広場

小中学生

野球・ソフトボール使用の場合

2,000円から3,000円まで

野球・ソフトボール使用の場合

2,000円から3,000円まで

野球・ソフトボール使用の場合

4,000円から6,000円まで

高校生

野球・ソフトボール使用の場合

4,000円から5,000円まで

野球・ソフトボール使用の場合

4,000円から5,000円まで

野球・ソフトボール使用の場合

8,000円から10,000円まで

大学生・社会人

野球・ソフトボール使用の場合

4,000円から5,000円まで

野球・ソフトボール使用の場合

4,000円から5,000円まで

野球・ソフトボール使用の場合

8,000円から10,000円まで

催し物等で営利目的の場合

40,000円から50,000円まで

40,000円から50,000円まで


催し物等で非営利目的の場合

10,000円から15,000円まで

12,000円から15,000円まで


野球場多目的広場

時間外利用

午前7時から午前9時まで

午後5時から午後7時まで


2,000円から3,000円まで

2,000円から3,000円まで


別表第6(第10条関係)

施設の種類

利用区分


利用料金の範囲

プール

団体利用及び専用利用

一般

1時間までごとに1,800円から2,700円まで

児童生徒

1時間までごとに1,050円から1,570円まで

個人利用

一般

1回あたり100円から150円まで

児童生徒

1回あたり50円から70円まで

別表第7(第10条関係)

ゲートボールコート

施設の種類

利用料金の範囲

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

夜間

ゲートボールコート

(全天候型)

スポーツ利用

(1コート当たり)

1,000円から1,500円まで

(1コート当たり)

1,000円から1,500円まで

(1コート当たり)

午後5時から午後10時まで

2,500円から3,500円まで

ゲートボールコート

スポーツ利用

(1コート当たり)

500円から750円まで

(1コート当たり)

1,000円から1,500円まで


ゲートボールコート

(全天候型)

スポーツ利用以外

個人

1人1回

200円から300円まで

1人1回

200円から300円まで

1人1回

200円から300円まで

催し物等で営利目的の場合

(全天候型)

(全天候型2面)

20,000円から30,000円まで

(全天候型2面)

20,000円から30,000円まで

(全天候型2面)

50,000円から70,000円まで

催し物等で非営利目的の場合

(全天候型)

(全天候型2面)

3,000円から4,500円まで

(全天候型2面)

3,000円から4,500円まで

(全天候型2面)

3,000円から4,500円まで

テニスコート

1時間当たり

600円から900円まで

1時間当たり

600円から900円まで

1時間当たり

1,500円から2,250円まで

別表第8(第10条関係)

施設の種類

利用時間

利用区分

利用料金の範囲

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

野外ホール

入場料有料の場合

10,000円から15,000円まで

10,000円から15,000円まで

50,000円から75,000円まで

入場料無料の場合

商品の宣伝を目的として使用する場合

5,000円から7,500円まで

5,000円から7,500円まで

25,000円から37,500円まで

その他に使用する場合

2,000円から3,000円まで

2,000円から3,000円まで

5,000円から7,500円まで

別表第9(第10条関係)

施設の種類

利用区分及び利用時間等

利用料金の範囲

総合体育館

アリーナ

スポーツ利用

1時間につき

全面使用

2,400円から3,600円まで

3分の2使用

1,600円から2,400円まで

2分の1使用

1,200円から1,800円まで

3分の1使用

800円から1,200円まで

4分の1使用

600円から900円まで

8分の1使用

300円から450円まで

スポーツ以外の利用

1時間につき

非営利

16,000円から24,000円まで

営利利用

32,000円から48,000円まで

教育・文化団体の利用

8,000円から12,000円まで

ステージのみの利用

800円から1,200円まで

トレーニングルーム

個人利用1回につき

中学生

120円から320円まで

高校生以上

300円から500円まで

定期利用

1ケ月

中学生

1,400円から2,400円まで

高校生以上

2,800円から3,800円まで

3ケ月

中学生

2,500円から3,000円まで

高校生以上

5,000円から6,000円まで

6ケ月

中学生

4,500円から5,000円まで

高校生以上

9,000円から10,000円まで

12ケ月

中学生

9,000円から10,000円まで

高校生以上

18,000円から20,000円まで

11枚つづり1冊につき回数券

中学生

1,200円から3,200円まで

高校生以上

3,000円から5,000円まで

設備設置料

2,000円から3,000円まで

シャワールーム

1回につき

120円から180円まで

会議

1時間につき

300円から500円まで

区分

利用区分

利用料金の範囲

備考

宿泊研修センター

宿泊

研修利用

小中学生

1人1泊当たり

2,000円から5,000円まで


高校生以上

1人1泊当たり

3,000円から8,000円まで

一般

小学生

1人1泊当たり

2,000円から8,000円まで


中学生以上

1人1泊当たり

4,000円から11,000円まで

ツイン(バス付を含む)

1人1泊当たり

5,000円から15,000円まで

入湯

小学生

1人当たり

200円から500円まで

宿泊者は宿泊料金に含む

中学生以上

1人当たり

300円から1,000円まで

貸室

研修室

専用利用

3時間まで1時間当たり

1,000円から5,000円まで


3時間超割増1時間当たり

500円から2,000円まで

研修利用(午前9時から午後5時まで)

4,000円から20,000円まで

和室

専用利用

3時間まで1時間当たり

800円から2,000円まで


3時間超割増1時間当たり

500円から1,500円まで

個人利用

無料


地域資源活用総合交流促進施設

貸室

85畳

専用利用(午前9時から午後10時まで)

3時間まで1時間当たり

1,000円から3,000円まで


3時間超割増1時間当たり

500円から2,000円まで

研修利用(午前9時から午後5時まで)

5,000円から18,000円まで


50畳から55畳

専用利用(午前9時から午後10時まで)

3時間まで1時間当たり

1,000円から3,000円まで


3時間超割増1時間当たり

500円から2,000円まで

研修利用(午前9時から午後5時まで)

4,000円から14,000円まで

20畳から35畳

専用利用(午前9時から午後10時まで)

3時間まで1時間当たり

500円から2,000円まで


3時間超割増1時間当たり

500円から2,000円まで

研修利用(午前9時から午後5時まで)

3,000円から11,000円まで


備考

1 団体利用とは、体育等の目的のため、学校、クラブ及び団体ごとに期間を定めて許可するものをいう。

2 専用利用とは、体育等の目的又はこれら以外の目的のために、施設ごとに施設の一部又は全部を専用利用するものをいう。

3 個人利用とは、体育等の目的のため、施設ごとに施設の一部又は全部を個人利用するものをいう。

4 別表第9中の3時間割増利用料金は、3時間までの単価料金に加算する金額をいう。

5 別表第4から別表第9までの施設等の利用許可を受けた者が、利用日前日以後取り消しする場合、別に定める違約金を支払うものとする。

6 別表第9中の研修利用とは、知識の習得、技術の向上を図ることを目的として行われる活動をいい、指定管理者が承認したものをいう。

7 別表第9中の個人利用とは、空室の場合相部屋による休憩利用等の場合をいう。

北広島町豊平総合運動公園設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第96号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第4章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第96号
平成22年3月26日 条例第6号
平成26年12月19日 条例第44号
平成27年3月24日 条例第24号
平成29年12月18日 条例第35号
令和5年9月26日 条例第31号