○道の駅どんぐり村活性化計画策定委員会設置要綱
平成23年12月28日
告示第115号
道の駅どんぐり村活性化計画策定委員会設置要綱
(目的)
第1条 道の駅どんぐり村の活性化を図ることを目的として、道の駅どんぐり村活性化計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議し、意見を具申するものとする。
(1) 道の駅どんぐり村活性化計画の策定に関すること。
(2) その他道の駅どんぐり村の活性化に必要な事項に関すること。
(委員及び運営)
第3条 策定委員会の委員は、7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 道の駅どんぐり村内施設管理者
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員の互選により、策定委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
4 委員長は、策定委員会の会議を招集し、これを主宰する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長の職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は退任し、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第5条 策定委員会は、委員長が招集する。
2 策定委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第78号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。