○道の駅どんぐり村活性化計画策定委員会設置要綱

平成23年12月28日

告示第115号

道の駅どんぐり村活性化計画策定委員会設置要綱

(目的)

第1条 道の駅どんぐり村の活性化を図ることを目的として、道の駅どんぐり村活性化計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議し、意見を具申するものとする。

(1) 道の駅どんぐり村活性化計画の策定に関すること。

(2) その他道の駅どんぐり村の活性化に必要な事項に関すること。

(委員及び運営)

第3条 策定委員会の委員は、7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 道の駅どんぐり村内施設管理者

(3) その他町長が必要と認める者

3 委員の互選により、策定委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

4 委員長は、策定委員会の会議を招集し、これを主宰する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長の職務を代行する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は退任し、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会議)

第5条 策定委員会は、委員長が招集する。

2 策定委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 策定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 策定委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第3条第2項の規定により委員が委嘱された後、最初に招集する策定委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

道の駅どんぐり村活性化計画策定委員会設置要綱

平成23年12月28日 告示第115号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章
沿革情報
平成23年12月28日 告示第115号
令和2年4月1日 告示第78号