○北広島町体育施設設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第97号

北広島町体育施設設置及び管理条例

(設置)

第1条 スポーツの普及、発展と、町民の体位の向上を図るため、北広島町体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置を、別表第1のとおり定める。

(業務)

第3条 施設は、次の業務を行う。

(1) 施設及び附属設備を一般の利用に供すること。

(2) 町民の体育の指導を行うこと。

(3) 体育に関する調査、研究を行うこと。

(管理)

第4条 施設の管理は、町長が所掌する。

(利用の許可)

第5条 施設及び附属設備を利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第6条 施設及び附属設備を利用するものは、別表第2により、使用料を納付しなければならない。

(遵守事項)

第7条 施設においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び附属設備を損傷し又は汚損しないこと。

(2) その他、町長が定める事項

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芸北町体育施設の設置及び管理条例(昭和58年芸北町条例第14号)又は千代田町体育施設設置及び管理条例(昭和55年千代田町条例第3号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により課した又は課すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(平成18年8月1日条例第78号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年10月4日条例第38号)

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

美和東いこいの広場

北広島町溝口973番地1

新庄夜間照明

〃 新庄848番地

豊平南コミュニティ広場夜間照明

〃 阿坂10223番地

豊平東コミュニティ広場夜間照明

〃 志路原11627番地

川迫コミュニティスポーツ広場

〃 川戸2567番地

原東コミュニティスポーツ広場

〃 志路原518番地1

吉木コミュニティスポーツ広場

〃 吉木1600番地

下石コミュニティスポーツ広場

〃 下石228番地

共盛コミュニティスポーツ広場

〃 戸谷5655番地1

原西コミュニティスポーツ広場

〃 中原221番地1

西宗コミュニティスポーツ広場

〃 西宗841番地、842番地

川戸地区運動施設

〃 川戸3373番地

別表第2(第6条関係)

名称

区分

町内の団体又は個人

町外の個人

美和東いこいの広場

無料

グラウンド1面につき1時間当たり400円

体育館1面につき1時間当たり400円

プール1人1回当たり200円

夜間照明30分当たり400円

川戸地区運動施設

無料

グラウンド1面につき1時間当たり400円

体育館1面につき1時間当たり400円

夜間照明30分当たり400円

北広島町体育施設設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第97号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第97号
平成18年8月1日 条例第78号
平成19年10月4日 条例第38号
平成26年3月19日 条例第16号
平成26年12月19日 条例第44号
平成28年3月28日 条例第6号
平成29年2月10日 条例第13号
令和元年12月18日 条例第30号
令和3年3月24日 条例第20号
令和4年3月22日 条例第6号