○北広島町ゲートボールコート設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第98号

北広島町ゲートボールコート設置及び管理条例

(設置)

第1条 健康の増進、生きがいの高揚、スポーツの振興、コミュニティの振興等を図るため、ゲートボールコートを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボールコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壬生ゲートボール場

北広島町丁保余原10525番地14

春木ゲートボール場

北広島町春木479番地1

(施設等)

第3条 ゲートボールコートに設ける施設及び設備は、次のとおりとする。

(1) ベンチ

(2) 夜間照明

(施設及び設備の利用時間)

第4条 ゲートボールコートの施設及び設備の利用時間は、おおむね午前6時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 ゲートボールコートを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、町は、その責任を負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。

(2) 許可された使用目的以外に使用するとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させたとき。

(遵守事項)

第7条 ゲートボールコートを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備を損傷又は汚損しないこと。

(2) その他町長が定める事項

(行為の許可)

第8条 ゲートボールコートにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 展示会その他これに類する催しを行うこと。

(4) その他ゲートボールコートの設置目的以外に利用すること。

(使用料)

第9条 ゲートボールコートの目的内の使用に係る使用料は、無料とする。

2 前条の規定に基づき許可を受けた者は、使用時間4時間までごとに1,050円の使用料を納付しなければならない。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害の賠償)

第10条 ゲートボールコートの施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、ゲートボールコートの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第105号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成28年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

北広島町ゲートボールコート設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第98号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第98号
平成18年3月28日 条例第24号
平成18年9月29日 条例第105号
平成28年3月28日 条例第6号
令和3年3月24日 条例第20号