○奥原グラウンドゴルフ場設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第99号

奥原グラウンドゴルフ場設置及び管理条例

(目的及び趣旨)

第1条 この条例は、林業集落内健康増進広場で林業従事者の体力の向上と健康づくりのほか、豊富な森林資源に触れながら都市住民との交流並びに町民全体の憩いの場として資するため設置した奥原グラウンドゴルフ場の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奥原グラウンドゴルフ場(以下「グラウンドゴルフ場」という。)

位置 北広島町奥原10145番地10

(施設)

第3条 グラウンドゴルフ場の施設は、次に掲げるものとする。

(1) 進入路 延長150メートル、幅員5メートル

(2) 駐車場 2か所 600平方メートル

(3) 遊び場 1か所 450平方メートル

(4) グラウンドゴルフコース 2コース 16ホール 7,600平方メートル

(5) 東屋 1棟 19平方メートル

(6) 便所 1棟 22平方メートル

(7) 物置 1棟 4平方メートル

(指定管理者による管理)

第4条 グラウンドゴルフ場の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号。以下「指定管理条例」という。)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) グラウンドゴルフ場の利用許可及び制限に関すること。

(2) グラウンドゴルフ場の維持管理及び修繕に関すること。

(3) グラウンドゴルフ場の利用料金の収受、減免及び返還に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務を行うこと。

(利用時間)

第5条 グラウンドゴルフ場の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(利用許可)

第6条 グラウンドゴルフ場を利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合においては、施設の管理上必要な限度において条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 指定管理者は、グラウンドゴルフ場の利用の目的又は方法が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき、その他目的及び趣旨に照らし適当でないと認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第8条 グラウンドゴルフ場を利用するものは、別表第2に定めるところにより、利用料金を納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、利用の申込の際納付しなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、後納することができる。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金の額は、別表第2に定める範囲内において指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、町長が認める場合には、利用料金を減免することができる。

(利用料金の返還)

第10条 既納の利用料金は返還しない。ただし、第6条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用許可を受けた者」という。)がその責に帰することができない理由により利用できない場合その他町長が別に定める場合には、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用許可を受けた者が各号のいずれかに該当するときは、施設の利用許可の全部又は一部を取り消し、利用の方法を制限し、又は利用の停止を命じることができる。

(1) 許可された利用目的以外に施設を利用したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) この条例若しくはこの条例にもとづく規則の規定又は第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させたとき。

2 前項の規定により施設の利用許可を取り消し、利用の方法を制限し、又は利用の停止を命じたことによって、利用許可を受けた者に損失が生じることがあっても、町又は指定管理者は、これに対して補償する義務を負わない。

(遵守義務)

第12条 グラウンドゴルフ場においては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等をき損、又は汚損しないこと。

(2) 木、草花を採取し、又は傷つけないこと。

(3) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をしないこと。

(4) 指定管理者の指示に従うこと。

(5) その他町長が定める事項

2 指定管理者は、前項の規定に違反した者に対し、グラウンドゴルフ場の利用を拒否し、又は退去を命じることができる。

(原状回復義務)

第13条 グラウンドゴルフ場の利用を終了したときは、速やかに利用場所を原状に復しておかなければならない。第11条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときもまた同様である。

(賠償の責任)

第14条 グラウンドゴルフ場の施設をき損、汚損又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなくてはならない。

2 第12条第1項の規定に違反し、グラウンドゴルフ場の環境を損なう行為を行った者は、それによって生じた損害を賠償しなくてはならない。

(委任規定)

第15条 この条例に定めるもののほか、グラウンドゴルフ場の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年8月1日条例第79号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

施設名

利用時間

備考

奥原グラウンドゴルフ場

(全施設)

4月~6月

午前8時から午後5時まで

7月~8月

午前7時から午後8時まで

9月~11月

午前8時から午後5時まで

12月~3月は利用禁止

積雪の時も利用禁止

別表第2(第8条関係)

施設名

利用料金の範囲

グラウンドゴルフコース

(北コース・南コース)

1人1回につき200円から500円まで

奥原グラウンドゴルフ場設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第99号

(令和3年4月1日施行)