○北広島町大朝グラウンド設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第100号
北広島町大朝グラウンド設置及び管理条例
(設置)
第1条 町民のスポーツの振興及び健康増進の場として、また、町内及び広域を対象とした文化行事、イベント等の交流の場として、北広島町大朝グラウンド(以下「大朝グラウンド」という。)を設置する。
(位置)
第2条 大朝グラウンドの位置は、次のとおりとする。
北広島町新庄801番地5、804番地1、836番地1及び840番地1
(事業)
第3条 大朝グラウンドは、次の事業を行う。
(1) スポーツの推進に関すること。
(2) 健康増進等に関すること。
(3) 交流事業の推進に関すること。
(4) その他公共的利用に関すること。
(5) その他目的を達成するために必要と認めるもの
(指定管理者による管理)
第4条 大朝グラウンドの管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 大朝グラウンドの利用許可及び制限に関すること。
(2) 大朝グラウンドの維持管理及び修繕に関すること。
(3) 大朝グラウンドの利用料金の徴収、減額、免除、及び返還に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務を行うこと。
(施設)
第5条 大朝グラウンドの施設は、次のとおりとする。
(1) グラウンド
(2) 屋外トイレ
(3) 駐車場
(利用時間)
第6条 大朝グラウンドの利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を臨時に変更し、又は臨時に休止することができる。
(使用の許可)
第7条 大朝グラウンドを使用しようとする者は、指定管理者に許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第8条 大朝グラウンドの使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を制限し、又は許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき、その他住民の健康を増進する目的に照らし適当でないと認められるとき。
(2) 大朝グラウンドの施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 大朝グラウンドの管理及び運営上支障があると認められるとき。
(4) その他町長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し)
第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、町又は指定管理者はその責を負わない。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。
(2) 許可された使用目的以外に使用するとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させたとき。
(使用料)
第10条 大朝グラウンドを使用する者は、使用料を納付しなければならない。ただし、屋外トイレ、駐車場は、無料とする。
2 使用料は、別表のとおりとし、施設を使用する前に納付しなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、後納することができる。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、大朝グラウンドを利用する者がその責に帰することができない理由により利用できない場合その他町長が別に定める場合には、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
4 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(遵守事項)
第12条 大朝グラウンドにおいては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 風紀、風俗を乱すような行為をしないこと。
(3) その他町長が定める事項
(原状回復)
第13条 使用者は、大朝グラウンドの使用を終了したときは、速やかに使用場所を原状に復しておかなければならない。第9条の規定により使用の許可を取り消されたときもまた同様とする。
(損害の責任)
第14条 大朝グラウンドの施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、大朝グラウンドの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第17号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
施設名 (グラウンド) | 使用料 (1時間) | 区分 | |
1面 | 1,650円以内 | 町内の団体及び個人が使用する場合 | 高校生以下 |
2面 | 3,300円以内 | ||
1面 | 3,300円以内 | 一般 | |
2面 | 6,600円以内 | ||
1面 | 5,500円以内 | 町外の団体及び個人が使用する場合 | 高校生以下 |
2面 | 11,000円以内 | ||
1面 | 11,000円以内 | 一般 | |
2面 | 22,000円以内 |
備考
1 使用時間の超過の場合は、1時間ごとにその使用料の額を加算する。
2 使用時間には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。