○北広島町大朝グラウンド管理運営規則

平成17年2月1日

規則第60号

北広島町大朝グラウンド管理運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町大朝グラウンド(以下「大朝グラウンド」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 大朝グラウンドを使用しようとする者は、次に掲げる方法により、管理者に申し出て、その許可を受けなければならない。

(1) 個人使用、団体使用にかかわらず、大朝グラウンドホームページから申し出ること。

2 施設を使用しようとする者は、利用期日の2か月前からあらかじめ使用の予約をすることができるものとする。予約を取り消すときは、使用期日の2日前までに申し出なければならない。これ以降取り消す場合には、違約金を徴収することができるものとする。

3 前項の予約は、大朝グラウンドホームページによる申込みによって行うものとする。

(使用の許可)

第3条 管理者が、大朝グラウンドホームページで利用申込書の受付けを行った時点で許可したものとする。

(利用料金の減免)

第4条 北広島町大朝グラウンド設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第100号。以下「条例」という。)第11条の規定により管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 国、地方公共団体又は身体障害者団体が身体障害者等の文化、スポーツの振興を図る行事のために利用するとき。

(2) 社会福祉事業を推進する団体が当該団体の設立の目的のために利用するとき。

(3) 町が主催又は主管する行事及び町長が認める体育関係団体等が、その目的のために利用するとき。

(4) 町内の小学校、中学校及び高等学校(以下「小学校等」という。)の校長が教育活動であることを証明した場合において、当該小学校等の児童又は生徒が利用するとき。

(5) 管理者が特別に事由があると認めたとき。

2 前項第1号から第4号による利用料金については、全額免除とし、同項第5号による利用料金は、管理者が決定する。

(遵守事項)

第5条 条例第12条第3号に規定する事項は、次のとおりとする。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、町長の承認を得て許可することができる。

(1) 行商その他これに類する商行為をしないこと。

(2) 寄附の募集、宣伝に類する行為をしないこと。

(3) その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をしないこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、大朝グラウンドに関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年4月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

北広島町大朝グラウンド管理運営規則

平成17年2月1日 規則第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第60号
平成18年4月19日 教育委員会規則第6号
令和5年4月1日 規則第25号