○豊平かじか運動広場設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第101号
豊平かじか運動広場設置及び管理条例
(設置)
第1条 スポーツの普及発展と町民の体位向上を図るため、豊平かじか運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 運動広場の位置は、次のとおりとする。
北広島町戸谷5646番地
(施設)
第3条 運動広場の施設は、次のとおりとする。
(1) バレーボールコート
(2) ゲートボールコート
(3) テニスコート
(4) 炊飯棟
(5) バーベキュー棟
(指定管理者による管理)
第4条 運動広場の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号。以下「指定管理条例」という。)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 運動広場の利用許可及び制限に関すること。
(2) 運動広場の維持管理及び修繕に関すること。
(3) 運動広場の利用料金の収受、減免及び返還に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務を行うこと。
(利用時間)
第5条 運動広場の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(利用許可)
第6条 運動広場を利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合においては、施設の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 指定管理者は、運動広場の利用の目的又は方法が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき、その他目的及び趣旨に照らし適当でないと認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第8条 運動広場を利用するものは、別表に定めるところにより、利用料金を納付しなければならない。
2 前項の利用料金は、利用の申込の際納付しなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、後納することができる。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 利用料金の額は、別表に定める範囲内において指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、町長が認める場合には、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第10条 既納の利用料金は返還しない。ただし、第6条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用許可を受けた者」という。)がその責に帰することができない理由により利用できない場合その他町長が別に定める場合には、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用許可を受けた者が各号のいずれかに該当するときは、施設の利用許可の全部又は一部を取り消し、利用の方法を制限し、又は利用の停止を命じることができる。
(1) 許可された利用目的以外に施設を利用したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) この条例若しくはこの条例にもとづく規則の規定又は第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させたとき。
2 前項の規定により施設の利用許可を取り消し、利用の方法を制限し、又は利用の停止を命じたことによって、利用許可を受けた者に損失が生じることがあっても、町又は指定管理者は、これに対して補償する義務を負わない。
(遵守義務)
第12条 運動広場においては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等をき損、又は汚損しないこと。
(2) 木、草花を採取し、又は傷つけないこと。
(3) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をしないこと。
(4) 指定管理者の指示に従うこと。
(5) その他町長が定める事項
2 指定管理者は、前項の規定に違反した者に対し、運動広場の利用を拒否し、又は退去を命じることができる。
(原状回復義務)
第13条 運動広場の利用を終了したときは、速やかに利用場所を原状に復しておかなければならない。第11条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときもまた同様である。
(賠償の責任)
第14条 運動広場をき損、汚損又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなくてはならない。
2 第12条第1項の規定に違反し、運動広場の環境を損なう行為を行った者は、それによって生じた損害を賠償しなくてはならない。
(委任規定)
第15条 この条例に定めるもののほか、運動広場の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日条例第80号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条、第8条関係)
施設名 | 利用区分 | 利用料金 | |
午前 | 午後 | ||
バレーコート | 町民が利用する場合 | 無料 | |
町外の人が利用する場合 | 530円 | 1,050円 | |
テニスコート | 町民が利用する場合 | 無料 | |
町外の人が利用する場合 | 530円 | 1,050円 | |
ゲートボールコート | 町民が利用する場合 | 無料 | |
町外の人が利用する場合 | 530円 | 530円 | |
炊飯棟バーベキュー棟 | 町民が利用する場合 | 無料 | |
町外の人が利用する場合 | 530円 | 530円 |