○豊平かじか運動広場管理運営規則

平成17年2月1日

規則第61号

豊平かじか運動広場管理運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、豊平かじか運動広場(以下「運動広場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 運動広場の施設を使用する者は、次に定める区分に従い、町長に申し出て、その許可を受けなければならない。

(1) 団体で大会又は練習に使用する場合(以下「団体使用の場合」という。) 様式第1号

(2) 個人が練習に使用する場合(以下「個人使用の場合」という。) 口頭

2 運動広場の施設の申込みは、次に掲げる期間にしなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 団体使用の場合 使用期日の3日前まで

(2) 個人使用の場合 使用当日まで

(使用の許可)

第3条 町長は、運動広場の使用を許可する場合において、前条第1項第1号の者については、様式第2号の許可書を交付して行い、同項第2号の者については、口頭にて許可する。

(遵守事項)

第4条 豊平かじか運動広場設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第101号)第9条第3号に規定する事項は次のとおりとする。

(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損したときは、直ちにその内容、程度を詳細に届け出て、町の指示に従うこと。

(2) 使用を終了したときは、使用した物品、備品を所定の場所に格納し、コート内の整理清掃を完全にして、速やかにその旨を届け出ると共に、かぎ類を返納しなければならない。

(3) その他別記に定める入場心得に示す各項目を厳守しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、運動広場に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

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豊平かじか運動広場管理運営規則

平成17年2月1日 規則第61号

(平成17年2月1日施行)