○北広島町文化財保護審議会規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第30号
北広島町文化財保護審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町文化財保護条例(平成17年北広島町条例第103号。)第24条の規定に基づき、北広島町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とし、その任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、北広島町教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。