○千代田歴史民俗資料館等設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第104号
千代田歴史民俗資料館等設置及び管理条例
(設置の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北広島町が所蔵、管理する指定文化財及び北広島町内に存在する重要な歴史的、民俗的資料を保存し、活用を図り、もって教育、学術及び文化の発展に寄与するために設置する千代田歴史民俗資料館等(以下「資料館等」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の名称、位置等)
第2条 施設の名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 | 収容物 |
千代田歴史民俗資料館 | 北広島町古保利10016番地5 | 考古遺物等 |
古保利薬師収蔵庫 | 北広島町古保利226番地 | 木造薬師如来坐像等12躯ほか |
古保利薬師山門 | 北広島町古保利226番地 | 木造金剛力士立像2躯 |
川東はやし田用具収蔵庫 | 北広島町川東2854番地4 | はやし田用具一式 313点ほか |
上本家(旧石橋家)住宅 | 北広島町有間104番地1 | 農具・民具等 |
芸北民俗博物館 | 北広島町西八幡原10870番地4 | 農具、民具等 |
美和郷土館 | 北広島町移原157番地4 | 農具、民具等 |
吉川元春館跡歴史公園・ガイダンス施設 | 北広島町海応寺255番地1外 | 考古遺物等 |
万徳院跡歴史公園・ガイダンス施設 | 北広島町舞綱10166番地2外 | 考古遺物等 |
(管理及び運営)
第3条 資料館等の管理及び運営は、北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(休館日等)
第4条 資料館等の休館日等は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に休館日等を変更することができる。
(運営委員会)
第5条 資料館等の運営を円滑に行うため、千代田歴史民俗資料館等運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
第6条 運営委員会は若干人をもって組織し、その委員は、教育委員会が北広島町文化財保護審議会委員のうちから委嘱し、他に教育委員会が必要と認める人を委嘱することができる。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、北広島町文化財保護審議会委員の例による。
(保存管理)
第9条 資料館等に保存する指定文化財及びその他の資料は、法に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合を除き、資料館等の外に搬出しないものとする。
(使用の許可)
第10条 資料館等を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) この条例に基づく規則又は命令に違反したとき。
(2) 使用の権利を他人に譲渡又は転貸したとき。
(3) 不正な行為によって使用の許可を受けたとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(特別の設備の承認)
第12条 使用権利者が、資料館等に特別の設備をし、又は備付けの物以外の物を使用するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(入館料)
第13条 資料館等に収蔵、展示してある資料を観覧しようとする者は、入館前に入館料を納入しなければならない。
2 入館料は、別表第2に定めるところによる。
(特別入館料)
第14条 入館者で写真撮影、写生等を行うときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。承認を得て撮影又は写生を行ったときは、1時間当たり500円の特別入館料を納入するものとする。
(入館料の減免)
第15条 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、入館料を減免することができる。
(遵守事項)
第16条 資料館等においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合はこの限りでない。
(1) 土砂を採取し、土地の形状を変更するなど遺跡を損なう行為をしないこと。
(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、収蔵、展示資料の模写又は撮影をしないこと。
(禁止行為)
第17条 資料館等においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合はこの限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(使用権の譲渡等の禁止)
第18条 使用権利者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第19条 使用権利者は、その使用が終わったときは、速やかに当該資料館等を原状に復しなければならない。第11条の規定により、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第20条 資料館等の収蔵展示資料又は施設若しくは設備を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、千代田町歴史民俗資料館等設置及び管理条例(平成15年千代田町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年6月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月29日から施行する。
(万徳院跡歴史公園、ガイダンス施設設置及び管理条例の廃止)
2 万徳院跡歴史公園、ガイダンス施設設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第106号)は、廃止する。
附則(平成26年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 休館日等 | 開館時間 |
千代田歴史民俗資料館 | 休館日は、月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは翌日)及び12月28日から翌年の1月4日までとする。 | 午前9時から午後4時30分まで |
古保利薬師収蔵庫 | ||
吉川元春館跡歴史公園・ガイダンス施設 | ||
万徳院跡歴史公園・ガイダンス施設 | ||
上本家(旧石橋家)住宅 | 休館日は12月28日から翌年の1月4日までとし、開館日は休館日以外の水曜日及び土曜日(1月及び2月は水曜日のみ)とする。 | 午後0時30分から午後4時30分まで |
芸北民俗博物館 | 休館日は12月から翌年4月までとし、開館日は休館日以外の金曜日、土曜日、日曜日及び休日とする。 | 午前10時から午後4時まで |
川東はやし田用具収蔵庫 | 休館日は、土曜日、日曜日、休日及び12月28日から翌年の1月4日までとし、予約時のみ開館する。 | 予約時のみ |
美和郷土館 | 休館日は、土曜日、日曜日、休日及び12月から翌年3月までとし、予約時のみ開館する。 |
別表第2(第13条関係)
(単位:円)
名称 | 大人 | 高校生 | 小・中学生 |
千代田歴史民俗資料館 | 300(200) | 100(50) | 無料 |
古保利薬師収蔵庫 | |||
吉川元春館跡ガイダンス施設 |
備考
1 ( )内は10人以上の団体料金
2 千代田歴史民俗資料館と古保利薬師収蔵庫は、上記料金で双方に入館できる。