○千代田歴史民俗資料館等管理規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第31号

千代田歴史民俗資料館等管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田歴史民俗資料館等設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第104号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、千代田歴史民俗資料館等(以下「資料館等」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設及び設備の管理)

第2条 教育長は、資料館等設置の目的を達成するために、資料館等の施設及び設備の管理に関し、適切な措置を講じなければならない。

(文化財の保存)

第3条 指定文化財及びその他の資料の保存については、殺虫、通風等を定期的に行い保存管理に万全を期するものとする。

(入館料の減免)

第4条 条例第15条の規定による入館料の減免は、次のとおりとする。

(1) 県内の大学に在学する外国人留学生

(2) 障害者手帳の交付を受けている者及びその介助者

(3) 学校行事として児童、生徒を引率する教師及びそれによって引率された高校生

(4) 文化財について調査研究のため教育委員会が承認したとき。

(5) その他教育長が認めたとき。

2 前項各号による入館料については、全額免除する。

3 入館料の減免を受けようとする者は、様式第1号により申請して、様式第2号により承認を受けなければならない。ただし、第1項第1号第2号は手帳など身分を証明するものの提示により、これに代えることができる。

(使用手続等)

第5条 条例第10条の規定による使用許可の申請及び許可に係る事項の変更は様式第3号の施設等使用許可申請書により行うものとする。

2 前項の使用の許可及び変更の許可は、様式第4号の施設等使用許可書を交付して行うものとする。

(資料の利用)

第6条 教育長は、適当と認めたものに対して資料館等の資料(以下「資料」という。)を利用させることができる。

2 資料を利用しようとするものは、様式第5号の資料利用申込書を教育長に提出しなければならない。

3 資料の利用は当該資料館等内で行い、原則として職員が立ち会うものとする。

(資料の館外貸出し)

第7条 博物館、資料館、図書館、学校その他教育長が適当と認めたものは、資料の館外貸出しを受けることができる。ただし、資料の館外貸出しを受けようとするものの範囲は、博物館、資料館にあっては学芸員を、図書館にあっては司書を、学校その他教育長が適当と認めたものにあってはこれらと同等以上の経験、資格を持つ職員を有する機関、団体等に限るものとする。

2 資料の館外貸出しを受けようとするものは、様式第6号の資料館外貸出許可申請書を教育長に提出し、様式第7号の資料館外貸出許可書の交付を受けなければならない。

3 資料の館外貸出期間は、7日以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、これを延長することができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第8条 資料館等は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄託資料は、資料館等所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、その館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

3 資料館等は、不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。

(補則)

第9条 この規則で定めるもののほか、資料館等の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の千代田町歴史民俗資料館等管理運営規則(平成15年千代田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月11日教委規則第18号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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千代田歴史民俗資料館等管理規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第31号

(令和2年4月1日施行)