○芸北民俗芸能保存伝承館管理規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第32号

芸北民俗芸能保存伝承館管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、芸北民俗芸能保存伝承館設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第105号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、芸北民俗芸能保存伝承館(以下「伝承館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設及び設備の管理)

第2条 館長は、伝承館設置の目的を達成するために、伝承館の施設及び設備の管理に関し、適切な措置を講じなければならない。

2 館長は、伝承館の施設又は設備が損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(文化財の保存)

第3条 指定文化財及びその他の資料の保存については殺虫、通風等を定期的に行い保存管理に万全を期するものとする。

(使用手続等)

第4条 条例第13条の規定による使用許可の申請及び許可に係る事項の変更は様式第1号の施設等使用許可申請書により行うものとする。

2 前項の使用の許可及び変更の許可は、様式第2号の施設等使用許可書を交付して行うものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第17条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 県内の大学に在学する外国人留学生

(2) 障害者手帳の交付を受けている者及びその介助者

(3) 学校行事として児童、生徒を引率する教師及びそれによって引率された高校生

(4) 民俗芸能について調査研究のため教育委員会が承認したとき。

(5) 町内の文化、芸能団体による芸能練習及び研修のとき。

(6) その他教育長が認めたとき。

2 前項各号による使用料については、全額免除する。

3 使用料の減免を受けようとする者は、様式第3号により申請して、様式第4号により承認を受けなければならない。ただし、第1項第1号第2号は手帳など身分を証明するものの提示により、これに代えることができる。

(資料の利用)

第6条 館長は、適当と認めたものに対して伝承館の資料(以下「資料」という。)を利用させることができる。

2 資料を利用しようとする者は、様式第5号の資料利用申込書を館長に提出しなければならない。

3 資料の利用は伝承館内で行い、原則として職員が立ち会うものとする。

(資料の館外貸出し)

第7条 博物館、資料館、図書館、学校その他館長が適当と認めたものは、資料の館外貸出しを受けることができる。ただし、資料の館外貸出しを受けようとするものの範囲は、博物館、資料館にあっては学芸員を、図書館にあっては司書を、学校その他館長が適当と認めたものにあってはこれらと同等以上の経験、資格を持つ職員を有する機関、団体等に限るものとする。

2 資料の館外貸出しを受けようとするものは、様式第6号の資料館外貸出許可申請書を館長に提出し、様式第7号の資料館外貸出許可書の交付を受けなければならない。

3 資料の館外貸出期間は、7日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、これを延長することができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第8条 伝承館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄託資料は、伝承館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。ただし、その館外貸出しについては、寄託者の承認を得なければならない。

3 伝承館は、不可抗力による寄託資料の損害に対して、その責めを負わないものとする。

(館長の専決)

第9条 館長は、北広島町役場決裁規程(平成17年北広島町訓令第1号)第6条に準じて専決処理することができる。

(専決)

第10条 事業の内容が重要又は異例であると認められるときは、前条の規定にかかわらず、専決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を教育長から指示された場合はこの限りでない。

(専決の報告)

第11条 館長は、必要があると認めるときは、専決した事項について教育長に報告しなければならない。

(事業の計画及び事業報告)

第12条 館長は、あらかじめ、別に設置される運営委員会の意見を聴取するとともに、教育長の承認を得て、伝承館の事業計画を定めるものとする。

2 館長は、伝承館の事業について、毎月10日までに前月における概要を、年度終了後2月以内に前年度における概要を、それぞれ教育長に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、あらかじめ、教育長の承認を得て、館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北民俗芸能保存伝承館管理規則(平成15年千代田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月16日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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芸北民俗芸能保存伝承館管理規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第32号

(令和4年4月1日施行)