○豊平中世製鉄遺跡「鉄のふるさと公園」設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第107号

豊平中世製鉄遺跡「鉄のふるさと公園」設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 北広島町が中世製鉄遺跡の宝庫であることにより、製鉄遺跡及びその資料を展示公開し、町内外の人々の学習や交流の場に提供するために、豊平中世製鉄遺跡「鉄のふるさと公園」(以下「製鉄遺跡公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 製鉄遺跡公園の位置は、次のとおりとする。

北広島町阿坂12213番地4

(遵守事項)

第3条 製鉄遺跡公園においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 土砂を採取し、土地の形状を変更するなど遺跡を損なう行為をしないこと。

(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 風紀、風俗を乱すような行為をしないこと。

(4) 木、草花を採取し、又は傷つけないこと。

(5) その他教育委員会が定める事項

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、製鉄遺跡公園の管理及び運営に関し必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第106号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊平中世製鉄遺跡「鉄のふるさと公園」設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第107号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第107号
平成18年9月29日 条例第106号
平成26年12月19日 条例第44号