○壬生の花田植保存活用検討委員会設置要綱

平成21年10月7日

教育委員会告示第3号

壬生の花田植保存活用検討委員会設置要綱

(目的及び設置)

第1条 「壬生の花田植」が世界無形文化遺産に推薦されたことをうけ、中長期的見通しを持って計画的に町域内の有形・無形民俗文化財の保存・活用をはかるため、壬生の花田植保存活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の役割)

第2条 委員会は「壬生の花田植」をはじめとした町域内の有形・無形民俗文化財の保存・活用をはかるために、必要と思われることについて調査審議する。

(委員会の構成)

第3条 委員会は委員15名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 町域内の有形・無形民俗文化財に関して知識経験を有する者

(2) 関係行政機関及び団体を代表する者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長がこれを召集する。

2 会議の議長は、会長がこれを務める。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要に応じ、有識者から意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

壬生の花田植保存活用検討委員会設置要綱

平成21年10月7日 教育委員会告示第3号

(平成21年10月7日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
平成21年10月7日 教育委員会告示第3号