○北広島町社会福祉法施行細則
平成20年3月31日
規則第25号
北広島町社会福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関しては、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(報告の徴収)
第3条 第二種社会福祉事業を経営する者は、毎会計年度終了後2月以内に次に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 財産目録
(3) 収支決算書及び貸借対照表
(4) 監事が行った監査の報告書の写
(5) 翌年度の事業計画及び収支予算書
(6) 役職員の名簿
(その他)
第4条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。