○北広島町社会福祉法施行細則

平成20年3月31日

規則第25号

北広島町社会福祉法施行細則

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関しては、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(第2種社会福祉事業の届出)

第2条 法第69条第1項の規定による第二種社会福祉事業(法第2条第3項第7号及び第10号に規定する事業に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の開始の届出は、第二種社会福祉事業開始届出書(様式第1号)によるものとする。

2 法第69条第2項の規定による第二種社会福祉事業の変更の届出は、第二種社会福祉事業変更届出書(様式第2号)によるものとし、第二種社会福祉事業の廃止の届出は、第二種社会福祉事業廃止届出書(様式第3号)によるものとする。

(報告の徴収)

第3条 第二種社会福祉事業を経営する者は、毎会計年度終了後2月以内に次に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 財産目録

(3) 収支決算書及び貸借対照表

(4) 監事が行った監査の報告書の写

(5) 翌年度の事業計画及び収支予算書

(6) 役職員の名簿

(その他)

第4条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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北広島町社会福祉法施行細則

平成20年3月31日 規則第25号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月31日 規則第25号