○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成17年2月1日

条例第108号

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく助成の手続に関しては、この条例の定めるところによる。

(申請の手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成17年2月1日 条例第108号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第108号