○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
平成17年2月1日
条例第108号
社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく助成の手続に関しては、この条例の定めるところによる。
(申請の手続)
第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 財産目録及び貸借対照表
(5) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。