○北広島町青少年問題協議会設置条例
平成17年2月1日
条例第109号
北広島町青少年問題協議会設置条例
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、北広島町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。
(組織及び会議)
第3条 協議会の組織及び会議については、法第3条に規定するところによる。
2 協議会は委員15人以内で組織する。
3 法第3条第3項の規定により、学識経験がある者にして任命された委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
5 会長は、会務を総理する。
6 協議会に副会長一人を置き、委員の互選によって、これを定める。
7 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 委員は非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関において、処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。