○北広島町青少年問題協議会設置条例

平成17年2月1日

条例第109号

北広島町青少年問題協議会設置条例

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、北広島町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(組織及び会議)

第3条 協議会の組織及び会議については、法第3条に規定するところによる。

2 協議会は委員15人以内で組織する。

3 法第3条第3項の規定により、学識経験がある者にして任命された委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

5 会長は、会務を総理する。

6 協議会に副会長一人を置き、委員の互選によって、これを定める。

7 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 委員は非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関において、処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行について、必要な事項は町長が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町青少年問題協議会設置条例

平成17年2月1日 条例第109号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第109号