○北広島町生活改善施設設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第111号

北広島町生活改善施設設置及び管理条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により生活改善施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、「生活改善施設」とは、生活改善センターをいう。

(設置及び名称等)

第3条 地域住民の生活技術の研修、改善普及及び一般教養の向上と福祉の増進を図るため、本町に生活改善施設を設置する。

2 生活改善施設の名称及び位置は別表のとおりとする。

(事業)

第4条 生活改善施設で実施することのできる事業は、主として次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 生活技術の研修、改善、普及に関すること。

(2) 共同炊事に関すること。

(3) 産業技術の改善普及に関すること。

(4) 各種学級の開設に関すること。

(5) その他町長が必要と認めたもの

(指定管理者による管理)

第5条 生活改善施設の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

2 前項の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 生活改善施設の使用の許可及び制限に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務を行うこと。

(利用の許可)

第6条 生活改善施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障があると思われるとき。

(利用許可の取消し)

第8条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の利用が管理上特別の理由があると認めるときは、生活改善施設の利用許可を取消し、又は利用を中止し、若しくは退去を命ずることができる。

2 前項の規定により処分を受けた場合において、利用者が受ける損害については、町又は指定管理者はその責めを負わない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、施設及び設備を損傷し、又は汚損してはならない。

(目的外利用)

第10条 町長は、特に必要と認める場合、生活改善施設の管理運営上支障のない範囲内で設置の目的以外による集会等に利用させることができる。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、生活改善施設の建物若しくは設備を破損又は滅失したときは、町長の指示により、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、生活改善施設の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第34号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

都志見生活改善センター

北広島町都志見4417番地2

原東生活改善センター

北広島町志路原518番地1

北広島町生活改善施設設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第111号

(令和3年7月1日施行)