○北広島町福祉事務所長に対する事務委任規則
平成18年3月31日
規則第3号
北広島町福祉事務所長に対する事務委任規則
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の5、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により、町長の権限に属する事務の一部を北広島町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することを定めるものとする。
(生活保護法による委任事務)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第24条第1項から第5項に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。
(10) 法第63条に規定する被保護者の返還する金額の決定に関すること。
(11) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(12) 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(13) 法第78条に規定する不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
(14) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(15) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(児童福祉法による委任事務)
第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。
(老人福祉法による委任事務)
第4条 老人福祉法(以下この条において「法」という。)第5条の5の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。
(2) 法第11条第1項に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。
(3) 法第11条第2項に規定する被措置者の葬祭に関すること。
(4) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(6) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。
(7) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(8) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更、停止又は廃止に係る届出の受付に関すること。
(身体障害者福祉法による委任事務)
第5条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第7項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談等に関すること。
(2) 法第18条に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。
(3) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(4) 法第23条に規定する売店に関する協議、調査及び連絡に関すること。
(5) 法第38条第1項に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。
(知的障害者福祉法による委任事務)
第6条 知的障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第10条第1項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。
(2) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(4) 法第27条に規定する費用の負担能力の査定及び徴収に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)
第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
(3) 法第22条第2項の規定による障害児福祉手当の返還命令に関すること。
(4) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。
(5) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
(6) 法第26条の5において準用する、法第19条に規定する受給資格の認定、法第22条第2項に規定する返還命令及び法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。
(7) 法第35条の規定による届出の受理に関すること。
(8) 法第36条の規定による調査に関すること。
(9) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する事務の委任)
第8条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この条において「法」という。)による支援給付に関する事務で、法第14条第4項の規定においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項に規定により、第2条各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第14号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。