○北広島町福祉事務所嘱託医設置要綱

平成18年3月31日

告示第22号

北広島町福祉事務所嘱託医設置要綱

(設置)

第1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療費の適正を期するため、及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による障害の状態を審査するため、北広島町福祉事務所に嘱託医を置く。

(身分及び任命)

第2 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

2 嘱託医は、医療に関する高度な学識経験と専門技術を有し、かつ、医療扶助の運営に関する指導等に携わるにふさわしいと認められる者のうちから町長が任命する。

3 嘱託医の任命期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間において町長が定める。

(職務)

第3 嘱託医は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督をもとに次の業務に携わるものとする。

(1) 査察指導員、地区担当員等の要請に基づき医療扶助等の決定、実施に伴う専門的判断及び必要な助言指導を行うこと。

(2) 医療扶助に関する各種申請書及び各給付要否意見書等の内容検討

(3) 要保護者についての調査、指導又は検診

(4) 診療報酬明細書及び(老人)訪問看護療養費明細書の内容検討

(5) 医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び必要な助言指導

(6) 児童扶養手当の支給要件に関する児童又は父の心身障害の状態の審査

(7) 児童扶養手当の支給要件に係る心身障害の状態の認定に関し、疑義が生じた場合の医学的判断

(8) 障害児福祉手当等の認定に関する専門的判断及び必要な助言指導

(9) 自立支援医療(育成医療)の認定に関する専門的判断及び必要な助言指導

(報酬及び費用弁償)

第4 嘱託医の報酬の額は日額とし、町長が別に定める。

2 前項の報酬の支払日は、勤務した日の属する月の翌月15日とする。ただし、その月の15日が北広島町の休日を定める条例(平成17年北広島町条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日を支給日とする。

3 嘱託医が退職した場合は、その際に支給するものとする。

4 報酬の支払方法は、職員の給与の支給に関する規則(平成17年北広島町規則第38号)第2条及び第4条の規定を準用する。

5 費用弁償による旅費の額及び支給方法は、町長が別に定める。

(勤務日及び勤務時間等)

第5 嘱託医の勤務日は、1週当たり1日とし、この場合の勤務日及び勤務時間の割振りは、所長が定めるものとする。

(服務)

第6 嘱託医の服務については、一般職員に準ずるものとする。

(免職)

第7 町長は、嘱託医が次のいずれかに該当することとなった場合は、任命期間中であってもこれを免職することができる。

(1) 職務の執行を怠ったと認められるとき。

(2) 嘱託医として不適当と認められる行為をしたとき。

(3) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなったとき。

(4) 嘱託医を置く必要がなくなったとき。

(公務災害補償)

第8 嘱託医の公務上又は通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和49年広島県市町公務災害補償組合条例第1号)の定めるところによる。

(その他)

第9 この告示の実施に関して必要な事項は、所長が定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年7月7日告示第77号)

この告示は、平成21年7月7日から施行する。

(平成22年4月1日告示第19号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第22号)

この告示は、平成25年3月21日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

北広島町福祉事務所嘱託医設置要綱

平成18年3月31日 告示第22号

(平成25年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 告示第22号
平成21年7月7日 告示第77号
平成22年4月1日 告示第19号
平成25年3月21日 告示第22号