○家庭児童相談室設置要綱

平成18年3月31日

告示第24号

家庭児童相談室設置要綱

(趣旨)

第1条 福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、家庭における適正な児童養育、その他家庭児童福祉の向上を図るため、北広島町福祉事務所に家庭児童相談室を置く。

(所掌事務)

第2条 家庭児童相談室は、次の相談業務を行う。

(1) 家庭における児童養育の技術に関する事項

(2) 児童に係る家庭の人間関係に関する事項

(3) その他家庭児童の福祉に関する事項

(組織)

第3条 家庭児童相談室は、次に掲げる者で構成する。

(1) 福祉事務所の職員のうち、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事

(2) 家庭相談員 1人

(家庭相談員の任用等)

第4条 家庭相談員(以下「相談員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員は、社会的信望があり、家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうち町長が任用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉に従事した者

(4) 前各号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有すると町長が認めた者

3 相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(職員の職務)

第5条 相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務をする。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 相談員の勤務日は、1週間につき5日の範囲内とし、北広島町の休日を定める条例(平成17年北広島町条例第2号)第1条第1項に規定する日は勤務を要しない日とする。

2 相談員の勤務時間は、1週間につき正規職員の4分の3を超えない範囲で調整し、1日の勤務時間が6時間を超える場合は1時間の休憩時間を勤務時間の途中におかなければならない。

3 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、事務の都合により特に必要があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、1週間の勤務時間が正規職員の4分の3を超えない範囲で勤務日及び勤務時間の割り振りの変更をすることができる。

4 所長は、前項の規定により、勤務日又は勤務時間の割り振りをしたときは、出勤簿に、前項の規定により勤務日又は、勤務時間の割り振りを変更したこと及び変更の対象となった日又は時間を記入するものとする。

(有給休暇)

第7条 相談員は、別に定めるところにより有給休暇を受けることができる。

(服務)

第8条 相談員の服務は、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)の適用を受ける職員に準ずるものとする。

2 相談員は、相談指導を行うに当たり、親切丁寧を旨とし、かつ、その内容の一切について秘密を保持しなければならない。

(公務災害補償)

第9条 相談員の公務上又は、通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和29年広島県市町公務災害補償組合条例第1号)の定めるところによる。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、家庭児童相談室の運営に関して必要な事項は、別に所長が定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日告示第28号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第34号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日告示第19号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別紙

(運営等)

1 相談事項

家庭児童相談室における相談事項は、家庭における児童養育の技術に関する事項及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項、その他家庭児童の福祉に関する事項とする。

2 ケースの分担

相談・指導を行うにあたって、主として法的措置を必要とするケースは、社会福祉主事が担当する。

3 児童相談所との関係

福祉事務所と児童相談所の業務に関する相互関係については、法令の定めるところによるが、家庭児童相談室の設置に伴い特に福祉事務所における家庭児童福祉に関する相談指導の機能が強化されるので、ケースの難易度や措置権限等を十分考慮し、地域住民の利便度も勘案のうえ、福祉事務所で取扱うことが適当と思われるケースについて、できるだけこれを処理するよう配慮する。

4 主任児童委員との協力

家庭児童相談室が民生委員・児童委員との協力を図る場合には、主任児童委員の積極的な活用を図る。

このため、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭相談員は、定期的に主任児童委員との連絡会議を開く等の方法により常に連携を図り、地域の児童・家庭の実情の把握に努める。

また、地域における児童健全育成活動や啓発活動等を実施する場合には、主任児童委員に情報を提供し、その協力を求める。

さらに、区域を担当する民生委員・児童委員から協力を求められた個別の相談ケースに関する調査支援等を行う場合にも、必要に応じ主任児童委員の協力を求める。

5 民生委員・児童委員との協力

家庭児童相談室の機能を十分に活用するためには、民生委員・児童委員の協力が不可欠の要件であり、特に主任児童委員の本来業務とされている問題児の発見と通告及び社会福祉主事が行う指導への協力等が積極的に行われるよう趣旨の徹底に努める。

また、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉及び家庭相談員は地域における民生委員児童委員協議会等へ積極的に参加し、啓発指導を行うようにする。

家庭児童相談室設置要綱

平成18年3月31日 告示第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月31日 告示第24号
平成19年3月22日 告示第28号
平成22年4月1日 告示第34号
平成24年3月12日 告示第19号
令和2年3月23日 告示第18号