○北広島町消費生活相談員設置要綱

平成17年3月22日

告示第145号

北広島町消費生活相談員設置要綱

(設置)

第1条 消費生活に関する相談及び商品サービスに関する苦情の受付及びあっせん等を実施し、もって町民の消費生活の安定及び向上に資することを目的として、消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(身分及び任命)

第2条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、消費生活に関する広範な知識を有し、かつ、消費者の利益の擁護及び増進に深い関心と熱意を有する者のうちから町長が任命する。

2 相談員の任命期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間において町長が定める。

(職務)

第3条 相談員は、町民課に所属し、次の業務を行う。

(1) 消費生活に係る苦情及び相談の受付並びにその処理に関すること。

(2) 前号に掲げる業務に関し、関係機関等の連絡調整に関すること。

(3) 消費生活に係る情報提供及び啓発に関すること。

(4) その他消費生活の安定及び向上に必要と認める業務

(報酬等)

第4条 相談員の報酬、費用弁償及び期末手当については、北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第22号)の定めるところによる。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 相談員の勤務日は、1週につき2日とする。ただし、事務の都合により特に必要な場合は、町民課長が勤務日を変更することができる。

2 相談員の勤務時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、事務の都合により特に必要な場合は、町民課長が勤務時間の割り振りを変更することができる。

(服務)

第6条 相談員は、勤務に当たって次のことに留意しなければならない。

(1) 使命を自覚し、必要な法律上の知識及び技術の習得に努め、積極的態度をもってその職務の遂行に努めること。

(2) 職務を遂行するに当たっては、常に厳正中立の態度をもって業務に従事し、関係者の身上に関する秘密を守ること。

(秘密の保持)

第7条 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(業務報告)

第8条 相談員は、毎月の相談業務の状況を町長に報告しなければならない。

(解職)

第9条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任命期間中であってもこれを解職することができる。

(1) 職務の執行を怠ったと認められるとき。

(2) 相談員として不適切と認められる行為を行ったとき。

(3) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなったとき。

(4) 相談員を置く必要がなくなったとき。

(その他)

第10条 この要綱で定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第42号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

北広島町消費生活相談員設置要綱

平成17年3月22日 告示第145号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 告示第145号
平成27年4月1日 告示第42号
令和2年3月23日 告示第18号