○中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成20年3月27日

規則第16号

中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

(目的)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票 (別記様式第1号)

(2) 支援給付台帳 (別記様式第2号)

(3) 支援給付決定調書 (別記様式第3号)

(4) 医療支援給付決定調書 (別記様式第4号)

(5) 介護支援給付決定調書 (別記様式第5号)

(6) 被支援者記録票 (別記様式第6号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 支援給付申請受理簿

(2) 被支援者番号索引簿兼登載簿

(3) 医療券交付処理簿

(4) 介護券交付処理簿

(他の実施機関への通知)

第3条 福祉事務所長は、生活保護法(以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に対する支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を、当該被支援者の居住地を管轄する支援給付の実施機関に通知しなければならない。

2 被支援者が、その居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、被支援者転出通知書(別記様式第7号)により新居住地の支援給付の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、前条第1項各号に定める書類のうち、支援給付の決定実施上必要と認められる書類の写しを添付するものとする。

(支援給付の開始及び変更の申請)

第4条 支援給付の開始及び変更の申請は、支援給付開始変更申請書(別記様式第8号)によるものとする。ただし、支援給付の変更申請のうち、医療支援給付の申請をする場合は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 医療、治療材料、施術又は移送の給付を申請する場合 (別記様式第9号)

(2) (老人)訪問看護の給付を申請する場合 (別記様式第10号)

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請は、前項の規定にかかわらず、葬祭支援給付申請書(別記様式第11号)によるものとする。

3 第1項の申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるもののうち福祉事務所長が必要と認めるものとする。

(1) 収入申告書 (別記様式第12号)

(2) 資産申告書 (別記様式第13号)

(3) 同意書 (別記様式第14号)

(4) 家賃・地代証明書 (別記様式第15号)

(5) 給与証明書 (別記様式第16号)

(6) 家屋補修計画書 (別記様式第17号)

(7) 生業計画書 (別記様式第18号)

(8) 医療要否意見書 (別記様式第19号)

(9) 給付要否意見書 (別記様式第20号)

(決定通知書)

第5条 保護法第24条第1項及び第5項、第25条第2項並びに第26条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げるもののうち福祉事務所長が必要と認めるものとする。

(1) 支援給付決定通知書 (別記様式第21号)

(2) 支援給付申請却下通知書 (別記様式第22号)

(3) 支援給付停廃止決定通知書 (別記様式第23号)

2 医療支援給付による医療の現物給付の決定通知は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる給付券のうち必要なものを交付することにより、これに代えることができる。

(1) 医療券

(2) 調剤券

(3) 治療材料券

(4) あんまマッサージ券

(5) 柔道整復券

(6) はり・きゅう券

3 介護支援給付による介護の現物給付の決定の通知は、第1項の規定にかかわらず、介護券を交付することにより、これに代えることができる。

(検診命令)

第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、次に掲げる書類を交付するものとする。

(1) 検診命令書 (別記様式第24号)

(2) 検診書 (別記様式第25号)

(3) 検診料請求書 (別記様式第26号)

(調査の嘱託及び報告の請求)

第7条 保護法第29条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、調査依頼書(別記様式第27号)により行うものとする。

(扶養の照会)

第8条 保護法第4条第2項の規定による扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対する扶養義務の履行についての照会は、扶養照会書(別記様式第28号)により行うものとする。

(入所等依頼書)

第9条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託する場合は、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(別記様式第29号)を発行するものとする。

(支援給付費の支給)

第10条 町長が被支援者に対する支援給付費の支給を窓口払いで行う場合は、当該被支援者に本人確認証(別記様式第30号)による本人確認を行わなければならない。

2 町長は、被支援者に対する保護費の支給を、その者の預金口座に直接払い込む方法によって行う場合は、当該被支援者から口座振込を依頼する書面の提出を求めなければならない。

(医療扶助の継続)

第11条 福祉事務所長は、保護法第15条に規定する医療扶助の継続給付を審査するため、指定医療機関から次に掲げる意見書のうち必要なものの提出を求めなければならない。

(1) 医療要否意見書

(2) 精神病入院要否意見書

(3) 結核入院要否意見書

(4) (老人)訪問看護要否意見書

(不服申立書)

第12条 保護法に基づく処分に係る審査及び再審査の請求は、審査再審査請求書(別記様式第31号)により行うこととする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年11月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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平成20年3月27日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
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