○北広島町生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第32号

北広島町生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱

(目的)

第1条 本事業は、離職又は自営業の廃業(以下「離職等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対し、家賃相当分の生活困窮者住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「常用就職」とは、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定める、期間の定めがない労働契約又は6か月以上の労働契約による就職をいう。

2 この要綱において「住宅扶助基準に基づく額」とは、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7―4―(1)―ア、第7―4―(1)―オ及び「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第7―56に基づく運用を行っている場合は、当該限度額によるものとする。

3 この要綱において「家賃額」とは、申請者又は受給者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額をいう。ただし、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。

4 この要綱において「国の雇用施策による給付」とは、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、支給申請時に、次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。

(1) 生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日(以下この条及び次条において「申請日」という。)において、65歳未満の者であって、かつ、離職した日又は事業を廃止した日(以下「離職等の日」という。)から起算して2年を経過していない者であること。

(2) 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していたこと。

(3) 申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び当該生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額を合算した額以下であること。

(4) 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下であること。

(5) 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職を目指した求職活動を行うこと。

(6) 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(7) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(支給額)

第4条 支給額は、1月ごとに支給し、その月額は、生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃額とする。ただし、申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下この条において「世帯収入額」という。)が基準額を超える場合には、基準額と当該生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額(住宅扶助基準に基づく額を超える場合は当該額)とする。

2 前項ただし書の規定により算定した額に100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

(支給期間)

第5条 支給期間は、3月とする。ただし、支給期間中において支給を受ける者が第3条各号(第1号及び第2号を除く。)のいずれにも該当する場合であって、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給することが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、3月ごとに9月までの範囲内の期間とすることができる。

2 支給を受ける者が、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び当該者が賃借する住宅の1月当たりの家賃額を合算した額を超えたときは、前項の規定に関わらず、生活困窮者住居確保給付金を支給しない。

(支給申請)

第6条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、提出しなければならない。

(支給決定)

第7条 前条の申請に対し支給決定を行ったときは、住居確保給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、住居確保給付金不支給通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(常用就職及び就労収入の報告)

第8条 支給決定後、生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者は、常用就職した場合には常用就職届(様式第4号)を提出する。

2 前項による報告を行った受給者は、報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月提出する。

(就労支援)

第9条 北広島町は、生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対し、当該生活困窮者の就職を促進するために必要な支援(以下この条及び次条において「就労支援」という。)を行うものとする。

2 北広島町は、就労支援を受けることその他当該生活困窮者の就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

(不支給)

第10条 生活困窮者住居確保給付金は、当該生活困窮者が正当な理由がなく、就労支援に関する指示に従わない場合には、支給しない。

(再支給の制限)

第11条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合を除き、生活困窮者住居確保給付金を支給しない。

(代理受領等)

第12条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者(以下この条において「受給者」という。)が居住する住宅の賃貸人は、当該受給者に代わって生活困窮者住居確保給付金を受領し、その有する当該受給者の賃料に係る債権の弁済に充てるものとする。

(不適正受給者への対応)

第13条 生活困窮者住居確保給付金の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、既に支給された給付の全額又は一部について受給者又は受給者であった者から徴収することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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平成27年3月31日 告示第32号

(平成28年4月1日施行)