○北広島町生活保護法施行細則

平成18年3月31日

規則第4号

北広島町生活保護法施行細則

(総則)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「政令」という。)、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(別記様式第1号)

(2) 保護台帳(別記様式第2号)

(3) 保護決定調書(別記様式第3号)

(4) 医療扶助決定調書(別記様式第4号)

(5) 介護扶助決定調書(別記様式第5号)

(6) ケース記録票(別記様式第6号)

2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請受理簿

(2) ケース番号索引簿兼登載簿

(3) 医療券交付処理簿

(4) 介護券交付処理簿

(他の実施機関への通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添えて、速やかにその旨を、当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、被保護者転出通知書(別記様式第7号)により新居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、前条第1項各号に定める書類のうち、保護の決定実施上必要と認められる書類の写しを添付するものとする。

(保護の開始及び変更の申請)

第4条 省令第1条第1項に規定する保護の開始及び変更の申請を書面によって行う場合は、保護開始変更申請書(別記様式第8号)によるものとする。ただし、保護の変更申請のうち、医療扶助の申請をする場合は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 医療、治療材料、施術又は移送の給付を申請する場合(別記様式第9号)

(2) (老人)訪問看護の給付を申請する場合(別記様式第10号)

2 法第18条第2項の規定による葬祭扶助の申請は、前項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書(別記様式第11号)によるものとする。

3 第1項の申請書に添付する書類は、次の各号に掲げるもののうち福祉事務所長が必要と認めるものとする。

(1) 収入申告書(別記様式第12号)

(2) 資産の保有状況届出書(別記様式第13号)

(3) 同意書(別記様式第14号)

(4) 家賃・地代証明書(別記様式第15号)

(5) 給与証明書(別記様式第16号)

(6) 家屋補修計画書(別記様式第17号)

(7) 生業計画書(別記様式第18号)

(8) 医療要否意見書(別記様式第19号)

(9) 給付要否意見書(別記様式第20号)

(決定通知)

第5条 法第24条第1項及び第5項、第25条第2項並びに第26条の規定による通知は、保護決定通知書(別記様式第21号)によるものとする。

2 医療扶助による医療の現物給付の決定の通知は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる給付券のうち必要なものを交付することにより、これに代えることができる。

(1) 医療券

(2) 調剤券

(3) 治療材料券

(4) あんまマッサージ券

(5) 柔道整復券

(6) はり・きゅう券

3 介護扶助による介護の現物給付の決定の通知は、第1項の規定にかかわらず、介護券を交付することにより、これに代えることができる。

(検診命令)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じるときは、次に掲げる書類を交付するものとする。

(1) 検診命令書(別記様式第22号)

(2) 検診書・検診料請求書(別記様式第23号)

(調査の嘱託及び報告の請求)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、調査依頼書(別記様式第24号)により行うものとする。

(扶養の照会)

第8条 法第4条第2項の規定による扶養義務者の扶養の可否を確認するための、要保護者の扶養義務者に対する扶養義務の履行についての照会は、扶養照会書(別記様式第25号)により行うものとする。

(入所依頼)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託する場合は、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(別記様式第26号)を発行するものとする。

(保護費の支給)

第10条 町長が被保護者に対する保護費の支給を窓口払いで行う場合は、当該被保険者に生活保護費支給証(別記様式第27号)を交付しなければならない。

2 町長は、被保険者に対する保護費の支給を、その者の預金口座に直接払い込む方法によって行う場合は、当該被保険者から口座振込を依頼する書面の提出を求めなければならない。

(医療扶助の継続)

第11条 福祉事務所長は、法第15条に規定する医療扶助の継続給付の要否を審査するため、指定医療機関から次に掲げる意見書のうち必要なものの提出を求めなければならない。

(1) 医療要否意見書

(2) 精神病入院要否意見書

(3) 結核入院要否意見書

(4) (老人)訪問看護要否意見書

(保護施設の設置の届出等)

第12条 法第40条第2項の規定による届出は、保護施設設置届出書(様式第26号)によるものとする。

2 法第41条第2項に規定する申請書は、保護施設認可申請書(様式第27号)によるものとする。

(保護施設の変更認可申請)

第13条 法第41条第5項の規定による認可の申請は、保護施設変更認可申請書(様式第28号)によるものとする。

(保護施設の事業開始)

第14条 保護施設が事業開始したときは、当該施設の管理者は、保護施設台帳(様式第29号)を添付して、この旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(改善命令等に基づく措置の報告)

第15条 町又は社会福祉法人は、法第45条第1項又は第2項の規定によりその保護施設の設備若しくは運営の改善命令、その事業の停止若しくは廃止命令、又はその保護施設の設置の認可の取消しを受けたときは、これに基づいて採ったその措置について、措置報告書(様式第30号)により、その処分を受けた日から30日以内に町長に提出するものとする。

(保護施設の廃止、縮小又は休止の報告等)

第16条 省令第7条の規定による報告は、保護施設廃止(休止・事業縮小)報告書(様式第31号)によるものとする。

2 法第42条の規定による認可の申請は、保護施設廃止(休止)認可申請書(様式第32号)によるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、生活保護法施行細則(平成12年広島県規則第68号)の規定によりなされた手続その他の行為で、施行日以後において福祉事務所長が管理し、及び施行することとなる事務に係るものは、法令に特別の定めがあるものを除き、施行日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年10月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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北広島町生活保護法施行細則

平成18年3月31日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成18年3月31日 規則第4号
平成20年3月27日 規則第14号
平成26年10月23日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第32号