○北広島町被保護者就労支援事業実施要領

平成19年9月14日

告示第104号

北広島町被保護者就労支援事業実施要領

1 目的

被保護者の自立支援に当たっては、稼働年齢層(15~64歳)の者に対する就労指導が重要となっているが、本町は中山間地に位置し、事業所数や求人数が少なく厳しい雇用状況にある。

こうした状況を踏まえ、福祉事務所(ケース担当者)が積極的に求人情報の収集と提供を行い、被保護者の就労意欲の喚起と求職活動の支援を行うことにより効果的な就労指導を実施し、就労による自立の推進を図る。

2 就労支援対象者

原則、稼働年齢層で就労が可能であり、就労への動機付けがされる者で、就労支援事業による支援が必要な者とする。また、支援対象者以外であっても、求人情報等の提供を希望する者に対しての情報提供も可能とする。

3 実施方法

(1) 要支援者の選定

ケース担当者は、別紙様式1「就労支援検討票」を作成し、所内協議(必要に応じてケース診断会議に諮る。)を経て選定する。

なお、協議結果はケースファイルに記録するとともに「就労支援検討票」はケースファイルに編綴する。

(2) 要支援者への説明と同意

要支援者に対して当該事業の主旨及び支援内容等を十分に説明し、同意を得ることとする。

(3) 就労支援の開始

ケース担当者は、「就労支援検討票」の内容及び要支援者世帯の実態に基づき、(4)から(6)の就労支援を行う。

(4) 関係機関からの情報収集

ハローワーク可部から定期的に発行されている「わくわくハローワーク」、新聞折込みチラシ及び町内事業所等からの求人情報を常に把握し、支援対象者への情報提供に備える。また、必要に応じて可部公共職業安定所等関係機関へ出向いて職場開拓を行うなど情報交換を行う。

(5) 情報の提供等

① 要支援者に希望職種等の求人情報(「わくわくハローワーク」等)を提供する。

② 履歴書の書き方や面接の心構え(服装、態度等)等について助言する。

③ 必要に応じて技能習得(資格取得等)のための情報を提供する。

④ 必要に応じてハローワークや求職先に同行して求職活動を支援する。

(6) 生活扶助、生業扶助の認定

① 要支援者が求職活動に当たって交通費を必要とする場合には、生活扶助の移送費の支給を検討する。

② 要支援者の技能習得に当たって経費を必要とする場合には、生業扶助の支給を検討する。

4 支援経過等の報告

就労支援及び求職活動の状況など支援の経過について、別紙様式2の「就労支援経過票」に記録するとともにケースファイルに編綴する。

5 支援の終結

(1) 就労に至った場合

就労が実現したケースについては、所内協議に諮り、就労支援の終結と就労維持に向けた処遇を検討する。

(2) 就労に至らない場合

概ね6か月支援しても就労に至らなかったケースについては、所内協議に諮り、就労に至らない要因の分析を行うとともに、就労支援の継続(支援方法の見直しを含む。)又は終結等の処遇を検討する。

6 個人情報の保護

要支援者に係る個人情報の保護については、求職先等関係者も含めて特段の配慮を行うこと。

この要領は、平成19年10月1日から施行する。

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北広島町被保護者就労支援事業実施要領

平成19年9月14日 告示第104号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成19年9月14日 告示第104号