○北広島町住宅災害見舞金支給要綱

平成17年2月1日

告示第23号

北広島町住宅災害見舞金支給要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町の区域内に住所を有する者で災害によりり災した者に対して、住宅災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、火災、落雷、爆発、航空機の墜落、車両の飛び込み、台風、暴風、洪水、降雨、降雪、地すべり、雪崩等によるものとする。

(支給の対象)

第3条 見舞金支給の対象は、当該町民が現に所有する住宅(家財を含む。)前条に規定する災害を受けた場合とする。

(見舞金)

第4条 見舞金は、別表に定めるとおりとする。ただし、その被害の状況により町長がこれを増額又は減額して支給することができる。

2 見舞金は、り災した世帯主に支給する。

(支給の制限)

第5条 前条に規定する見舞金を支給する場合において、災害の発生原因が故意又は重大な過失により生じさせた者に対しては見舞金を支給しないものとする。

(届出)

第6条 見舞金を受けようとする者は、り災した日から10日以内にり災した旨を町長に届け出なければならない。

(災害の認定)

第7条 災害の認定は、災害の種別によって、町長及び山県警察署又は消防本部が行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第51号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

内容

焼破損割合

見舞金

備考



千円


全焼・全壊・流失

70%以上

100


半焼・半壊

50%以上

80


30%以上

40


一部焼・一部破損

10%以上

10


北広島町住宅災害見舞金支給要綱

平成17年2月1日 告示第23号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援助
沿革情報
平成17年2月1日 告示第23号
平成20年3月27日 告示第51号