○北広島町災害時要援護者避難支援制度実施要綱

平成22年4月1日

告示第24号

北広島町災害時要援護者避難支援制度実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、災害時要援護者のうち災害時の避難情報の入手が困難な者、自力で避難ができない者及び避難に時間を要する者などで家族等の支援が望めない者を対象として、本人の登録申請により町が作成した要援護者情報をあらかじめ地域の支援組織に提供し、登録した要援護者が迅速かつ確実に避難できるよう地域における避難支援体制を整備することにより、安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(登録対象者)

第2条 本制度に登録できる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、居住環境において被災する恐れがあり、第三者の支援がなければ避難できない在宅で生活している者(以下「要支援対象者」という。)とし、避難支援を受けるために必要な個人情報を町の関係部署、支援組織及び避難支援者に提供することに同意した者とする。

(1) 高齢者

(2) 障害者

(3) その他支援を必要としている者

(避難支援者)

第3条 この要綱において避難支援者とは、前条に定める要支援対象者を普段から見守り、災害時においては可能な限り情報の伝達や安否確認、避難誘導等の支援を行う者であって、支援を行うために必要な個人情報を町の関係部署、支援組織に提供することに同意した者をいう。

(支援組織)

第4条 この要綱において支援組織とは、次のとおりとする。

(1) 自治会・自主防災組織

(2) 社会福祉協議会

(3) 民生委員児童委員

2 支援組織は、災害時に要支援対象者に対し、災害情報の伝達、安否確認及び避難誘導等を避難支援者とともに行うものとする。

3 支援組織は、平素から要支援対象者の状況の把握など、必要な体制の構築に努めるものとする。

(要支援対象者の登録)

第5条 登録を希望する要支援対象者は、災害時において支援を受けるために必要な個人情報を記載した災害時要援護者避難支援制度登録申請書兼避難支援計画(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請が行われた場合、情報伝達体制、避難経路、避難支援者等確認の上、避難支援計画を決定し要支援対象者台帳(以下「台帳」という。)に登録する。

3 要支援対象者が障害等により登録申請手続きが困難な場合には、代理により申し込むことができる。

(登録内容の変更)

第6条 要支援対象者は、登録した情報について変更が生じた場合は、災害時要援護者避難支援制度登録内容変更・抹消届出書(様式第2号)により、速やかに町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに台帳の登録内容を変更するものとする。また、届け出がない場合でも明らかに変更が認められるときは、職権により変更することができるものとする。

(要支援対象者台帳の提供)

第7条 町長は、第5条の規定に基づき登録したとき、及び前条の規定に基づき要支援対象者台帳の変更を行ったときは、速やかに要支援対象者台帳を支援組織に提供する。

(受領書の提出)

第8条 支援組織は、前条の規定により台帳を受領したときは、要支援対象者台帳受領書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第9条 支援組織は、第7条の規定により台帳の提供を受けたときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報及び支援活動上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。また、避難支援以外の目的で台帳を利用してはならない。

(2) 台帳は紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないように適切に管理しなければならない。

(3) 原則として、組織の代表者が管理するものとし、複写してはならない。

2 支援組織は、前項各号に掲げる事項に反した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

3 町長は、支援組織に台帳情報の保護に関して、必要に応じ指示又は調査を行うことができる。

(登録の抹消)

第10条 要支援対象者は、台帳情報の抹消を求めるときは災害時要援護者避難支援制度登録内容変更・抹消届出書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、速やかに登録の抹消をするものとする。

3 町長は、登録された要支援対象者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、登録を抹消することができる。

(1) 要支援対象者が死亡したとき。

(2) 要支援対象者が町外に転出したとき。

(3) 要支援対象者が第2条の要件に該当しなくなったと認められるとき。

(制度の周知)

第11条 町は、この要綱に基づき真に支援が必要な要援護者の登録を促進するため、地域との連携等により普及啓発を図るものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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北広島町災害時要援護者避難支援制度実施要綱

平成22年4月1日 告示第24号

(平成22年4月1日施行)