○北広島町避難行動要支援者制度実施要綱

平成27年4月1日

告示第40号

北広島町避難行動要支援者制度実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10の規定に基づく避難行動要支援者名簿(様式第1号)(以下「名簿」という。)の作成、法第49条の11の規定に基づく名簿情報の利用及び提供等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置付け)

第2条 この要綱は、北広島町地域防災計画に位置付けるものとする。

(避難行動要支援者)

第3条 避難行動要支援者は、次のいずれかに該当する者でかつ町内に在宅で生活する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級又は2級の身体障害者手帳を有する者

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者であって、「療育手帳制度の実施について」(昭和48年9月27日厚生省児童家庭局長通知)に規定する程度区分のうち((A))又はAの等級の療育手帳を有する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の精神障害者保健福祉手帳を有する者

(4) 難病患者(特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾患に該当し、特定疾患医療受給者として認定を受けている者)

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項に規定する要介護認定を受け、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護4又は要介護5の認定を受けている者

(6) 前各号に準じる状態にある者で、特に災害時の避難支援等が必要であると町長が認めた者

(避難行動要支援者の情報の収集)

第4条 町長は、法第49条の10第4項の規定により、避難行動要支援者を把握するため、前条各号に該当する者に係る個人情報について、町が保有する場合はその情報を利用し、広島県が保有する場合は広島県知事に対し情報の提供を求めるものとする。

2 町長は、避難行動要支援者を把握するため、前項に掲げる方法によるほか、民生委員児童委員その他関係機関に対し、必要な調査を行うものとする。

(名簿の作成)

第5条 町長は、前条の規定により収集した避難行動要支援者の情報を基に名簿を作成する。

2 名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するもとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居住

(5) 電話番号その他連絡先

(6) 避難支援等を必要とする事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し、町長が必要と認める事項

(名簿の保管)

第6条 名簿は、避難行動要支援者名簿作成担当課において原本を、防災担当課においてその写し(以下「副本」という。)を保管するものとする。

(名簿の提供)

第7条 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な範囲で、地域防災計画の定めるところにより、副本の全部又は一部を消防機関、警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者(以下「避難支援等関係者」という。)に提供できるものとする。ただし、名簿を提供することについて、町長へ避難行動要支援者登録同意書(様式第2号)を提出した者に限る。

2 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難行動要支援者本人の同意を得ることなく、避難支援等の実施に必要な範囲で、避難支援等関係者又はその他の者に対し、名簿を提供することができる。

(避難支援者等関係者の守秘義務)

第8条 前条第1項の規定により避難支援等関係者は、副本の全部又は一部の提供を受ける場合は、避難行動要支援者名簿受領書兼誓約書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。

2 避難支援等関係者は、名簿を紛失しないように厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。

3 避難支援者等関係者は、正当な理由なく、名簿に記載された個人情報及び避難支援等の実施にあたり知り得た秘密を漏らしてはならない。支援をする役割を終えた後も、同様とする。

(名簿の更新等)

第9条 町長は、避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、常にその把握に努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月19日告示第12号)

この告示は、平成28年2月19日から施行する。

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北広島町避難行動要支援者制度実施要綱

平成27年4月1日 告示第40号

(平成28年2月19日施行)