○北広島町児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設への入所等に関する規則

平成18年3月31日

規則第6号

北広島町児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設への入所等に関する規則

(趣旨)

第1条 助産施設及び母子生活支援施設への入所の申請、及び入所に係る費用の徴収については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(助産施設及び母子生活支援施設への入所の申請等)

第2条 施行規則第22条第1項の規定による申請は、助産施設入所申込書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 課税状況を把握できる書類で福祉事務所長が必要と認めるもの

2 福祉事務所長は、法第22条又は法第23条本文の規定により決定したときは、前項の申請を行った者には助産施設入所承諾書(様式第2号)又は母子生活支援施設入所承諾書(様式第6号)により、助産施設及び母子生活支援施設の長には各承諾書(写し)等の関係書類により、それぞれその旨を通知するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請が適当でないと認めたときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第3号)又は母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第7号)により同項の申請を行った者にその旨を通知するものとする。

(実施の解除の通知)

第3条 福祉事務所長は、前条第2項に規定する実施を解除したときは、当該入所者には助産実施解除通知書(様式第4号)又は母子保護実施解除通知書(様式第8号)により、助産施設及び母子生活支援施設の長には各解除通知書(写し)により、それぞれその旨を通知するものとする。

(費用の徴収)

第4条 町長は、法第22条又は法第23条本文の規定により実施する場合は、法第56条2項の規定により入所者又はその扶養義務者から費用を徴収する。

(徴収金の額の決定)

第5条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、町長は、助産施設及び母子生活支援施設の入所の決定時に、第2条第1項第2号に規定する書類に基づき、入所者及びその扶養義務者について、別表第1又は別表第2に掲げる階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定する。

(1) 助産施設入所の場合、別表第1に定める額

(2) 母子生活支援施設入所の場合、別表第2に定める額

2 町長は、前項の規定による階層区分の認定に際し、第2条第1項第2号に規定する書類が提出されていない場合又は提出された書類に誤り若しくは不備がある場合には、同項の規定にかかわらず、自らの調査に基づき、それぞれの階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定することがある。

3 月の途中において開始又は解除した者に係る当該実施の開始又は解除した日の属する月における徴収金の額は、前2項の規定にかかわらず、次の算式により算定した額(当該額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

徴収金基準額(月額)×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(徴収金の納入期限)

第6条 徴収金の納入期限は、毎月、当該月の翌月10日とする。ただし、月の途中において実施を開始した者に係る当該実施を開始した日の属する月の徴収金にあっては、当該月の翌月の末日とする。

(決定等の通知)

第7条 町長は、第5条の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、当該入所者又はその扶養義務者に通知する。

(徴収金の額の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することがある。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、関係書類を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月12日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年1月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

助産施設入所の徴収金額表

各月初日の入所者の属する世帯の階層区分

徴収金額(月額)

徴収基準額

加算額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

出産一時金の20%

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

4,500円

出産一時金の30%

D1

真にやむを得ない特別の理由があると町長が認めた世帯であって、次の区分に該当するもの

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

6,600円

出産一時金の50%

D2

15,001円から21,000円まで

9,000円

備考

1 児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市町村民税所得割の額が13,000円までの場合であっても差し支えない。

(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、404,000円以上であるとき。

2 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が13,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

3 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1、D2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された市町村民税所得割の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 所得割の額を算定する場合には、妊産婦及びその妊産婦の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

5 徴収額の決定が4月1日から6月30日までの間に行われる場合であっては同表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。

別表第2(第5条関係)

母子生活支援施設入所の徴収金基準額表

各月初日の入所者の属する世帯の階層区分

徴収金基準額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

2,200円

D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

3,300円

D2

15,001円から21,000円まで

4,500円

D3

21,001円から51,000円まで

6,700円

D4

51,001円から87,000円まで

9,300円

D5

87,001円から171,300円まで

14,500円

D6

171,301円から252,100円まで

20,600円

D7

252,101円から342,100円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D8

342,101円から450,100円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D9

450,101円から579,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D10

579,001円から701,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D11

701,001円から849,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D12

849,001円から1,041,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D13

1,041,001円から1,222,500円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D14

1,222,501円から1,423,500円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D15

1,423,501円以上

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された市町村民税所得割の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法という」)(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」で次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45号に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 「その他の世帯」入所者又はその扶養義務者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

4 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12条に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとし、2における所得税の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、かつ前年の所得が500万円以下であるもの

5 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。

ただし、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が、児童福祉法第21条の5の2の障害児通所給付費又は第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係る徴収金基準額+児童入所施設に係る徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を当該世帯に係る上限(当該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りであること若しくは児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世帯の上限額とする。なお、児童福祉法第21条の5の2の障害児通所給付費又は第24条の2の障害児入所給付費を支給されている児童等に係る徴収金基準額は、「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について(平成19年12月18日厚生労働省発障1218002号厚生労働事務次官通知)」等の徴収金基準額とする。)とし、その額がその月の利用者負担額(児童福祉法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに児童福祉法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療又は第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。

6 この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

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北広島町児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設への入所等に関する規則

平成18年3月31日 規則第6号

(令和2年10月1日施行)